預かり物の紛失の対応
ご報告の状況だけでは警察も動かないですし、裁判もできません。何とか代替品を準備して対応するほかないでしょう。
ご報告の状況だけでは警察も動かないですし、裁判もできません。何とか代替品を準備して対応するほかないでしょう。
多くの事務所が刑事事件も取り扱っているかと思います。近所の事務所を探してみて、電話で刑事事件の相談をしたいと聞いてみてください。
本件の場合は示談が成立していると判断できますので、おそらく警察は被害届を受理しないと思われます。受理される可能性は低いでしょう。出されたからといってすべての事件を立件するわけではありません。ご安心ください。
自首といっても、任意的減軽事由にすぎないですし そう重い罪名ではないので、刑事処分の減軽はありません。 逮捕を回避するには重要な要素です。 反省されているでしょうが 逮捕を勘弁してもらおうというのがみえみえですし 慰謝の措置が取れる...
略式起訴は公訴提起の一種ですので、不起訴ではありません。 略式起訴とすることに異議があれば、正式な裁判が開かれることになります。 罰金額は、50万円を想定しておいた方がよいと思います。
>そこで思ったのですがこれらの私の心配事を警察に相談した場合実際に現在捜査されているかどうかを教えてくれるのでしょうか。 警察が捜査情報を教えてくれるようなことは基本的にはないかと思います。
すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。
オンラインストレージへの保管は、単純保管罪(7条1項後段) になります。 アップする前には、手元の端末にあるから、単純所持罪(7条1項)も疑われ、手元の端末の画像を消した場合には証拠隠滅になります。犯人自身の証拠隠滅は処罰されません...
警察がこういう対応をしている場合、相手が出した被害届は微罪処分で書類送検されない可能性が高いのでしょうか、私が出した被害届だけ書類送検されるのでしょうか。 →あなたが暴行をしたという事実や証拠もないのでしたら、仮に送致されたとしても嫌...
よくこのような相談で「誤って送った」という方が見られますが、実際に誤ってわいせつ画像を送ることは考えにくく、不特定または多数の方にわいせつ画像を送りつけているのであれば、わいせつ電磁的記録頒布の罪が成立する可能性、これを警察に疑われる...
その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。
警察にバレると、 製造罪(児童と知っていた場合) 所持罪(児童と知っていた場合) 要求罪(青少年条例 児童と知らなくても処罰される地域がある) などで検挙されるでしょう。
交渉の余地があるように思いますので、弁護士から送られてきた書面、交わした示談書を持参してお近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
起訴前で依頼した場合着手金の他に成功報酬も支払わなければならないのでしょうか? →弁護士とどのような委任契約を結んでいるかによります。 なお示談報酬等の定めがあれば示談についての成功報酬の支払い義務がある可能性がありますが、起訴不起訴...
今後の捜査の流れ、また私が留置所等にお世話になる可能性はあるでしょうか。 →在宅捜査の大まかな流れとしては、警察で何度か事情聴取、検察庁に事件送致後は最低1回検察庁で事情聴取、その後処分をきめるといった流れかと思われます。 現在は在宅...
>しかし、相手の恐喝行為や馬鹿にした態度、それに伴う心労が大きく、許せない気持ちです。 盗撮行為とは別に、恐喝行為を訴えることはできないでしょうか。 一般論としては、あり得ます。 ただ、すでに示談を依頼されていると言うことですので...
動画シェア等の共有サービスの場合、 サーバー側が捜索を受けて、ダウンロード者が特定されると、 ダウンロード者が単純所持罪(7条1項)で捜索を受けうる状態になります。 削除しておけば刑事処分はありません 単純所持罪単体での逮捕はありません。
示談をしたら被害届は取り下げて貰えるものなのでしょうか? →示談をしたら被害届を取り下げるかは被害者次第ですので、国選弁護人と被害者との間でどのような話になっているのかによります。 起訴されないのでしょうか? →旦那さんの前科前歴や...
「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...
青少年条例には深夜同伴罪というのがあって抵触する危険があります。 2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ...
今後、どういう対応取ったらいいでしょうか? →他人の物を破損させた場合、一般的にはその破損の損害について損害賠償責任が生じます。 破損させてしまったのでしたら、謝罪して壊した部分についての弁償をしたほうが良いのではないでしょうか。
詳しい事情がわからないとネット上では回答が難しいですので、 担当弁護士に尋ねるか、あるいは事件の記録を持って面談相談に行ってみましょう。
一般論として、警察は捜査の一環として勤務先を確認していますので、そこから勤務先が逆に警察に問い合わせることがあります。捜査中は教えてくれないと思いますが、裁判になれば傍聴可能ですし、確定すれば刑事確定訴訟記録法で判決は入手可能ですので...
よくあることではありますが、ご本人で対応するのは危険です。 負い目があるので相手のいいなりになりがちになるからです。 弁護士を代理人に立てて、賠償金の交渉や、場合によっては債務不存在確認訴訟提起などをすることをお勧めします。
こういったことは初めてでして、正直この後、自分はどんな行動をしたらいいのか? →起訴されたということでしたら、裁判所からの封書に国選弁護人についての案内もあると思いますので、まずはその案内をよくご確認ください。 資力要件をみたせば国選...
すでに半年以上経過しているのであれば、事件化することはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
>その場で色々と聞かれましたが、確認が取れたからと言われ一時間ほどで解放されました。 本人確認がとれたということであれば、特に気にする必要はないかと思います。
詐欺罪に問われる可能性があります。 警察生活相談課に相談したほうがいいでしょう。 あなたは知らなかったので、事件にはなりませんが、 先手を打って、被害が発覚する前に、警察に事情を話したほうが、賢明ですね。
懲戒処分を行うには法的根拠を要するところ、懲戒処分の種類・内容・手続きは、会社の就業規則に定められていることが多いです。 正確な内容を確認するために、まずは、会社の就業規則を入手し、確認してみるとよいかと思います。
事情が変わると再度捜査されることもありますが 通帳詐欺・口座提供程度の事件では、それほどの事情もないし、捜査も尽くされているので、再起されることはないと思います。 あとは公訴時効を待てば、起訴される可能性は消えます。 検察講義案h...