ヘアカラーによるトラブル

美容室で働いています。
昨年末にヘアカラーをしたお客様から電話で、帰宅後顔が腫れ出し病院へ行くとカラーによる被れだと診断書されたと言われました。
その件を謝罪し、治療費と交通費など払う事になりました。
診断書には軽度の皮膚炎、1週間程度の安静。と書いてありましたが、1ヶ月過ぎた今も目が痛い、頭が痛い、シャンプーが自分ではできないので1回1万もするエステの様な場所に通い、顔が腫れた事でシワができたので、美容整形にも行くと言い出されました。
治るまでずっと治療していく!
仕事もできない!と。。。
終わりが見えず破産しそうです。
解決させるため、終わらせるためにはどうしたらよいでしょうか?

その後、法的根拠のない不当な要求には答えられないと伝えた所、大同生命と名乗る方からお電話をいただき、慰謝料請求のお話がでてきました。
当店は施術前にヘアカラーで被れる事がある事や、パッチテストのお願いもし、その説明を理解しそれでもパッチテストはせずに染めます。と言う同意書も頂いて染めていますが、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

美容院における施術により皮膚炎その他の症状が発生したことや、その損害額等については、基本的に相手方の側に立証責任があります。
法的根拠のない不当な要求に応じる必要はないため、診断書の内容を踏まえた治療費や交通費以上の金銭賠償を求めてきているのであれば、まずはやはり相手方にきちんと法的根拠を示してもらうべきでしょう。
もしご自身で対応を続けることがご負担であれば、弁護士に窓口になってもらうという道もあるため、弁護士に具体的な相談をしてみても良いかと思います。

早々に回答ありがとうございました。
根拠のない不当な請求には応えられない事と、カラー剤との関係が認められる診断書がないもの以外は払えません。とお相手に伝えました。
まだ今後どうなるかは分かりませんが、誠実に対応していこうと思っております。
アドバイスありがとうございました。