児童ポルノ所持について

児童ポルノを意図的ではないですがダウンロードしてしまいました。
今は削除しましたが、万が一家宅捜索された場合媒体を破壊しておけば立件はされないのですか?
また、学校に連絡は行きますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
故意にダウンロードしたわけではなくすぐに削除しており、かつ他にアップロードをしたといった事情もないようでしたら、このまま捜査機関に覚知されることなく終息するものと考えられますので、媒体を破壊する、というのは不要かと思います。
また、一般論として直ちに学校に連絡されるというものではないので、差し当たり現状はご安心いただいて良いのかなと思います。

ご回答ありがとうございます
児童ポルノではない素人のなどはダウンロードを結構していました。
児童ポルノの隠語があり、それ避けてダウンロードしていたのですが、詰め合わせの中に混じっていました。
これは意図的にはいりますか、?

そのような事情であれば、特に意図的であったとは捉えられないかと思います。

ダウンロードによる単純所持の捜査では管理者側から捜査が始まるので、 意図的・意図的ではないというのはわからないので、捜査実務では、「意図的に」ダウンロードしたという「疑い」で捜索が行われています。「意図的でなかった」という弁解をすることになっています。
 児童ポルノを破棄しておけば、刑事処分・保護処分になりません。学校連絡もありません。