twitterでチン凸をしてしまいました
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
あくまでも一例ですが、捜査関係事項照会などです。
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
青少年条例違反の要求行為は、あっちとこっちの青少年条例が適用されますので、バレれば捜査されるでしょうね。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
わかる可能性はあります。 単にWi-Fiを利用していたとしても、最終的に接続端末(PCや携帯)のIPアドレスが出る可能性があり、これによってあなたであると特定される可能性があります。
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
公然性の問題というよりも特定電気通信か否かという問題で、DMは特定電気通信に当たらないということになります。
具体的な発言を見ていないので断言はできませんが、おそらく刑事でも民事でも責任を負うことはないと思います。 相手方も勢いで警察に連絡すると言ったものの、最後には「かまへん」と言っていますし、具体的にアクションを起こす気はないでしょう。 ...
モザイク処理していたとしても公然わいせつ罪などの成立の余地はあるでしょう。 賠償請求の対象になります。 他の人がいたとしても関係はないと思います。 また、逮捕リスクというのはありうるところです。 一方で、法律事務所のスクリーンショッ...
謝罪もされているようなので、できることはその方と一切やり取りをしないことだと思います。一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、開示請求は通りにくいかと思われます。
本人訴訟で行っていくのであれば、きちんと書籍を購入して進めていきましょう。 清水陽平先生が出している「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル(第4版)」や中澤佑一先生の「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(第4版)」あと...
開示請求が送られた場合は意見照会書は発送されます。開示請求が通るかどうかについてプロバイダが意見を聞かずに拒否するということはプロバイダ責任制限法上できないようになっています。プロバイダが意見照会書の発想を怠る場合はあり得るでしょうが...
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
>簡単な内容にすると、質問を暴行容疑に代替されました >追放処分の無効、名誉棄損、問題の回答を訴える事はできますか? 内容が簡単になりすぎ、詳細が一切分かりません。 多少は具体的な内容が必要になってくるかと思います。
単に歪んでいる、というワードのみ用いたのか、●●だから歪んでいるというワードを用いたのかによっても変わる可能性はありますが、名誉感情侵害というのはありあるかと思います。 しかし、そもそもあなたがどういったアカウントに対して投稿したのか...
真実性の立証はあなたがする必要がありますが、キャンセル料を支払ったのであれば領収証があるはずです。 開示請求されたとしてもその後の名誉毀損に基づく損害賠償請求で、誹謗中傷にはあたらないこと、真実であること、などを立証するために、きちん...
実名での書き込みですか? それとも匿名での書き込みですか? 相手も匿名であるならば、名誉毀損にならない可能性はあるでしょう。 実名でなされていた場合には、侮辱もしくは名誉感情侵害などに当たるものと思われます。 ただ、何人にもそのよ...
名誉棄損ではないので、公然性は必要ないのです。
結論としては安心していただいて大丈夫です。 いいねをしただけでは何らの請求もされることはありません。 無断転載かどうか明らかでない漫画をリツイートした場合、作者から差止請求(リツイートを撤回せよ等)をされるおそれがあります。 作者から...
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?
誹謗中傷と批判は似たようなものですが全く別物です。 名誉毀損であるならば、きちんと謝罪することが必要ですが、単なる批判であれば、その必要はありません。 あなたが行ったことに対する適切なアドバイスを求めるためにもお近くの弁護士に相談する...
お問い合わせいただきありがとうございます。 ①弁護士以外の方から示談にしますか?と聞かれることはありますか? ありますが、示談というのは結局のところ、 貴方に不利な判決が出る(出る可能性があると考えるのであればですが)前に、 お金...
ネット上で他者を「メンヘラ」と呼称すること自体は「公然と人を侮辱」(刑法231条)する行為にあたるおそれがあります。 しかし、質問者様の書き込みは、「馬鹿にするのはおかしい」と書き込んだ人に対する意見としての性質がメインです。 そのよ...
お問い合わせいただきありがとうございます スクリーンショットがあるのなら、諦めることはないと思います。 偽造は不可能ではないと思いますが、そのような偽造をしてまで他人を陥れることは通常考えにくいものです。 「いくらでも偽造できる」と...