児童ポルノ 芋づる式に発覚するケースについて
ツイッターなどで児童ポルノ提供をしてしまった場合、相手がその画像を何かしらの掲示板にアップロード→相手が警察に検挙される→スマホの解析で提供相手のやり取りを発見→提供した人が検挙、みたいなことは起こりうるんでしょうか?
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。
奥村先生回答ありがとうございます。
もし犯行が警察にバレた場合、罪状は児童ポルノ単純所持になるんでしょうか?それとも児童ポルノ提供罪になるんですか?