突然スタジオのキャンセル料を請求され脅されました。
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
一般論として 要求があって撮影した場合には製造罪 出来合の画像を送信した場合には所持罪です 要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出...
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
児童と知らなかったのであれば製造罪になりません。 早期に弁護士に相談したうえで、 事実関係 当初このことが犯罪に当たるとは知らず、 また相手が未成年だと確認はしていませんでした。 という書面を作ってもらった上で警察相談...
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行ってください。 ここに記載されている情報からだけでは、状況が把握できません。
一般的なご回答になりますが、売買契約のやり取りに過ぎないかと思われますので、恐喝罪にはあたらないと思います。今後はその方から商品を購入するのはお控えになられた方が良いと思います。
>しかし、誰が書き込んだのかは分からず、また何をされるか分からないのですごく不安です。 >また、「一般ゲーマー」=「鈴木太郎」であることを晒された訳では無いのですが、書き込まれた名前が私の本名であったため、私の知り合いが配信を視聴して...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現状、ゲームのアカウントやデータを売買すること自体を直接的に取り締まる法律は存在しないため、相談者様がデータを売ったことで直ちに罰せられるといった心配はないでしょう。 ただし、ゲ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては 注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり 出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし などの罪名が検討されます。 罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わっ...
一般的なご回答になりますが、誹謗中傷は根拠のない悪口と解されますので、具体的な誹謗中傷の内容などについて一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
プロフィールでは十分ではありません。
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
【質問】 >・上記の内容の連絡は脅迫に当たりますか? ネット上なので断言はできませんが、十分可能性はあると思います。 >・この場合私はどのように対応するのが適切でしょうか? 依頼するかどうかは別にして、警察や弁護士に相談に行く、と...
おっしゃる通りです。 法的に強制することは難しくともお願いをすることは自由だからです。
結論として、相手の女の方に請求をするのは難しいように思います。 ①相手の方があなたが既婚者であることを知っていたか否かということが問題となります。 あなたが既婚者と知らないのであればそもそも不法行為にはなりません。 ②また、当該行為が...
刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。
コースと担当者の偽装問題、見合い相手の偽装問題、があるようですが、 事実とすれば、不法行為になるので、これまで支払ったお金の返済と慰謝料 請求に発展するでしょう。 弁護士は地元がいいでしょう。
わかりにくいですが、支払い義務はなさそうですね。 訴えはないでしょう。 来たら受けて立てばいいでしょう。 逆に損害賠償請求することもできるかもしれません。
相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?
確かに、購入した際に出品者が掲載していたハンガーに掛けた商品の写真を無断で、自らが出品する際に転載したというのは、著作権侵害であるとの指摘は免れないところです。 しかしおそらくは何もお咎めなしで済むかと思います。 そもそも法律違反であ...
可能性はないでしょう。 脅すと言うより相手は本当にそう思っているのでしょう。 これで終ります。
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
裁判での立証・認定次第ですが、多額の賠償責任が認められる可能性はあるでしょう。請求が数億だから成り立たないということはありません。 ただ、無いところからは回収することはできません。加害者が持っている資産や今後得るであろう資産(給与等)...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。