個人情報を晒されている

一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。

民事裁判をした後に刑事告訴されることはあるか

民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...

AVの購入に関する質問

18歳以上の方がコスプレで出演しているだけなのであれば、 基本的には問題ないかと思います。 なので、警察が捜査して捕まることもないと思いますよ。

未成年による性的な画像や動画の作成

強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...

合意解約書の内容の一文についてお尋ねです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。 なお細かい...

裁判所から来た分厚い封筒

Q:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いてしまいました。どんな弁護士に相談したらいいのでしょう。とても高いお金で払えません。減額は難しいでしょうか? A:裁判所から弁護士が書いた分厚い封筒が届いたということは、おそらく訴状が届い...

SNSトラブル 示談後の口外について

①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...

Instagramのストーリーで悪口を言われました

こういった場合は法的処置などは適用されますか? →「ほんとキモイwwwwwまじ、ドン引きもいいところ」や、「なんであいつがヘラヘラしよるん腹立つなあ」については、名誉感情侵害になるとまでは言い切れず、損害賠償請求が認められるとは直ち...

開示請求をされるかどうか

前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。

迷惑ツイートを止めさせたいです

まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...

開示請求をすると言われた

偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...

著作権侵害について 海外

お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...

SNSで悪口を書き込まれていました

刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。

住所と電話番号を晒すと言われました

警察に相談するといいでしょう。 強要未遂ですからね。 対処してくれる可能性は高いでしょう。 事情を聞いた後で、電話してくれる可能性もありますね。

LINE副業詐欺対処法教えて下さいm(_ _)m

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性も高く、その場合、ブロック・着信拒否してしまえば請求が止むことが多いので、ブロックしてシャットアウトしてしまっても良いかと思います。

パパ活に対しての不安

いきなり切って結構です。 はじめから、お金をもらう目的なら詐欺になりますが、 それとは違うので、詐欺になりません。 連絡を絶つのが賢明でしょう。 二度とやらないことですね。

貢がれた分の返済義務について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お伺いした事情を前提にすると、相手方が相談者様にプレゼントを渡したりクレジットカードを利用させた行為は、法律上「贈与」に該当すると思われるので、相談者様が返還義務を負うことはないで...

個人融資に関わる事です

もともと返す意思があって借りたのであれば詐欺にはあたりません。返済については、猶予をもらう等の交渉をすることが考えられますが、ご自身での対応が難しいのであれば一度弁護士にもご相談されることをお勧めします。

SNS プライバシー侵害

晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。

個人取引でのトラブル

個人で見るために購入を検討していただけですと罪になることはありません。むしろ動画の内容によっては相手方が処罰される可能性があることから、相手が警察に届け出る可能性は低いと思われます。 相手の方で「覚悟しておけ」との発言も脅迫罪となりう...