販売品と酷似している自作のキャラクターを販売することについて
娘が、学校の企画でキャラクターを作成しました。(イラストです)
その後、ガチャガチャのトイで、そのキャラクターとそっくりなおもちゃがあることを知りました。(例えば題材としている素材はキャベツとレタスといった具合でモノとしては違いますが、雰囲気や世界観、イメージはそっくりです)
娘のキャラクター作成時期は、2021年10月頃、ガチャガチャトイの発売日は2022年4月です。
最近になって、娘が、作成したキャラクターをインターネット上で売りだそうとしていることを知りました。
娘は、完全自作のつもり(作成時期からしても模倣はしていない)ですが、あまりにもガチャガチャのおもちゃと似ており、著作権絡みで問題とならないか気になっています。
おもちゃの作成会社から訴えられたり問題が起こる可能性はありますでしょうか。
娘さんの著作権成立が先ですね。
立証できるなら販売してもいいですよ。
相手が勘違いして、書面が来たら、そのように回答すればいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
学校の企画でコンテスト形式で決まったキャラクターなので時期は立証可能と思います。
販売の方向で考えたいと思います。
ありがとうございました。