貢がれた分の返済義務について

約1年前に知り合った男性がかなりプレゼントなどをくれたり、一緒に買い物にいってたくさんバッグなどを買ってくれたりしました。
知り合って少ししてからクレカを渡したい、持っていたら何かあった時など自分が安心できるし使っていいと言いました。しかし他人名義のものを使うのはいけないのではないかというと、家族カードで内縁の妻の設定で私の名義で作るから大丈夫だといいクレカをもらいました。
その人とは付き合ったりしておらず向こうは結婚して欲しいなどと言ってきたりしますが私は一切それに返事をしたことはありません。
最近その人の行動が怖くて関係を切りたいのですが
ストーカー気質のありそうな人のうえに
今までの貢いだ分やカード使った分を返せなどと言ってきそうなタイプです。
できる限り円満に関係切りたいのですが、もし返せなどと言われた場合どうすればよいでしょうか?
また私は結婚などは一言も言っていないのですが思い込みが激しい人で結婚詐欺だなどと騒がないか不安です。
この人のことや貢いでくれたことなど詳細を知っている証人?は3人ほどいます。
また、一応自分名義のクレカで支払いが相手の場合
返せと言われて返済義務などあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、その人は
私のことを他人にすぐ話します。
私のパーソナルなことやとにかくありとあらゆることを話します。
それが嫌で、関係を切った後も他人に話されそうで怖いです。
そう言ったことをやめさせるような、接近禁止命令のようなことはできるのでしょうか?
もしお願いする場合費用はいくらぐらいかかりますか?
よろしくお願いします

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
お伺いした事情を前提にすると、相手方が相談者様にプレゼントを渡したりクレジットカードを利用させた行為は、法律上「贈与」に該当すると思われるので、相談者様が返還義務を負うことはないでしょう。
本件のようなケースにおいて、相手方が、貸したものであるとして金銭の返還を要求してくることがありますが、その場合は相手方において貸付けであることを証明する必要があり、本件においてそのような証明は困難でしょうから、取り合わずにシャットアウトしてしまうといった対応でも良いかと思います。
あとは、例えば自宅を知られてしまっており不安があるといった場合は、弁護士を通じて相手方に対して返済義務がないことを告げるとともに、言いたいことがある場合には窓口である弁護士に連絡をするようにして相談者様には連絡接触しないよう警告した上でシャットアウトするという方法もあるでしょう。
参考になれば幸いです。

補足ですが、結婚詐欺についても、あくまで相手方に証明責任があるのであり、特に相談者様が相手方に対して殊更に結婚を仄めかしたり約束するなどしていたという事情がなければ、何も恐れる必要はないでしょう。