断りづらさから契約した不動産売買契約に無効性はありますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...
使えません。 騙す意思を立証することは難しいです。 消費者契約法違反や説明義務については、関係書類を含め、全体を把握する 必要があるので、最寄りの弁護士に直接相談して下さい。
金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、 金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。 仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無け...
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
連絡の内容など、証拠関係次第です。
相手に支払わせるかスマホを返してもらいたいのですがどうしたらよいでしょうか?? >>残念ながら、契約者はあなたですから、支払いを免れる方法はありません。 多くのケースでは、残りの金額を支払わなければなりませんし、端末も手元には戻ってき...
最初に返金保証付きと言ったのに返金くれない場合は被害届を出した方がいいでしょうか? そう思います。詐欺の可能性が高いですし、もう協力しない方がよいでしょう。 どうしたらいいと思いますか、また、相手に被害届出すこと伝えるのはまずいで...
ご質問ありがとうございます。 通常、貸したお金を返してくれない場合は、裁判等をしてお金を取り戻すことになります。 ただ、ご記載の内容によると、おそらく、LINE等の情報の他に、相手の住所等の情報はなさそうですし、 そもそも、相手は、...
このまま10年かけてかえした場合には手数料が合計で647,920円かかるとしても、期間を短くすれば、手数料の額は下がるかと思います。 詳しい話はローン会社に聞いてみてください。
どのような人から、どのようにして受け取ったのか、どのような理由でお金を払っていたのかによりますね。 事情によっては即時取得による所有権の取得を主張できます。
この種の事案は、LINEのやり取り、実際に届いた商品、(あれば)説明書、申込書などの証拠資料を弁護士に見せて、法的な対応が可能か否かについて回答を得る必要があります。証拠となりそうな資料を集めたうえで、私含む弁護士に相談することをお勧...
回収までしてくれる調査会社 これはありません。 依頼するのであれば弁護士のみです。 そもそも解決不可能な事案である可能性もありますが、いくつか法律事務所をあたってみてください。
>破産債権者届出書を提出した場合 >支払いした料金は返金されますか? その業者に財産が残っていれば、金額はさておき、支払いを受けられることはあるかもしれません。
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
もらったもの(贈与を受けたもの)と解釈できるからです。また、別の観点から言いますと、「パパ活」目的ですから、不法原因給付と主張することも考えられます。
一番無難なのは、依頼しないにしても、近所の弁護士に面談相談に行くことだと思います。 返金義務についても、その弁護士に詳しい事情を話して、意見を聞いてみましょう。
費用面が気になるのであれば、警察に相談するなども検討されると良いと思います。 あくまで一般論で、本件でうまく行くかどうかはなんとも言えませんが、 詐欺に使われた口座が凍結されることはあります。
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。
お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...
違約金について契約書に記載がないなら違約金については生じないことが原則になります。 ただ、1円でも回収するということを目的とするならば違約金については一旦考えることになるでしょう。 3倍返しとは、支払った金額の3倍ということですか...
最後はそれを使います。 規約とか、相手の通信不備もあるでしょう。 終わります。
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
可能です。 口座名義人の名前、住所がわかったら、損害賠償を請求するといいでしょう。 もっとも、口座を売るくらいなので、支払い能力のない人が多いでしょうね。
詐欺罪に当たる可能性があるかと問われれば当たる可能性はあります。ただ警察が動いてくれそうにはあまり見えません。
弁護士に、契約書を見てもらい、次に、相手のコンサルタントとしての指導方法など 資質に関する問題点を説明して、契約解除の方向に持って行ってもらうといいでしょう。
その通りです。 多くの弁護士が対応できる事案でしょう。
返金する必要はないです。 愛人手当としての性質をもつ贈与なので、相手には、返金請求権は ありません。 罪に問われることもありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...