パソコンレンタル時の法外な延長申請忘れの処罰金
パソコンをレンタルした所、延長申請をせず半年ほどプラスして借りてしまいました。
延長前にレンタル会社からも特に連絡がなく忘れてしまっておりました。
電話連絡が取れない会社で、ラインのみの問い合わせとなっていて、延長してると気づいた後に直ぐに連絡したのですが、既読になるもののなかなか返信がありません。
そしてレンタル期間の請求+延長申請しなかった処罰として法外な値段を請求されました。
こちらにも不手際があった事は理解しておりますが、相手側の会社も通知や返信がなかった点に置いて問題があると思います。
その会社の口コミを改めてみて見ると、他にも被害者の方が何人もいる様でした。
この場合、延長申請しなかった処罰分の金額は支払わなければならないのでしょうか。
弁護士についてもらう場合、どんな書類を用意しておけばよいでしょうか。(ラインのやり取りなどでしょうか)
延長申請しなかった場合の処罰分の金額は不要でしょう。
ラインのやりとりを書面にして持参すればいいでしょう。
処罰分の金額を不要だとする根拠はありますか?消費者契約法ですか?
最後はそれを使います。
規約とか、相手の通信不備もあるでしょう。
終わります。