社内いじめからのストレスで書き込みをし、警察に任意聴取されています。逮捕される可能性はありますか?
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
いわゆる荒らし行為の一つとして規約違反に当たる可能性はあるでしょう。また、それが投稿主や運営会社の業務を妨害すると判断された場合には業務妨害好意となる可能性もあり得ます。
民事で何かを請求することも刑事事件として捜査をすすめてもらうことも難しいかと思います。 ただ、警察も話を聞いてくれるかと思いますので、気になるようであれば、相談に行ってみてはどうでしょうか。
最後の謝罪から今に至るまで特に何も動きがないのであれば、事件化する可能性は低いかと思われます。
捜査機関の判断ですので、不明です。絞り込まれていくごとに、捜査の対象となる可能性が上がるとしかいえないでしょう。 ただ、少なくとも、「〇〇県の公立高校に爆弾を仕掛ける」と書くのと、「「花火大会は絶好の銃乱射日和」というスレタイで、アメ...
どの時間帯に営業するかは病院(民間の一業者)の自由であり、あなたの求めに応じて病院を開ける義務はありません。程度にも寄りますが、理不尽なクレームをつけ続けていると業務妨害になる可能性もあるでしょう。 それとも、あまりに非常識なご質問で...
数ヶ月で30-40通の問い合わせを行うというのは、客観的には異常な状況だと思います。 企業側の判断次第ではありますが、刑事告訴などを検討してもおかしくはありません。 もっとも、すでに1年半の期間が経過しているのであればこれから何か事...
警察の対応や反応の内容を伺う限り今回の件に限ってはご心配される必要はないでしょう。なお、本来は虚偽告訴罪のみならず色々と問題の発生する行為のため今後は二度と同じようなことはされないでください。
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
セミナーへの申し込み時にセミナー元から提供されている契約書や注意事項の記載をご確認ください。 録音や第三者への提供を禁止する内容が含まれている場合は、なんらかの責任追及を受ける可能性があります。
バス運転手のせいで乗車できなくなり、大事なことが破られてしまいました。 とのことですが、その内容次第ですので、弁護士に直接相談し、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。
>お金の請求の確認に電話したらこれ以上連絡したら営業妨害で訴えると言われたのでもう連絡できません >自分がしたのは暴言でもクレームでもなく相談ですが威力妨害罪になるでしょうか? 何の相談をしているのか分かりませんし、メールの内容も分...
告訴状の内容が分からないことには何とも言えませんが、言い方だけでは判断することはできません。 弁護士に依頼したのであれば、その弁護士に聞いてみてください。
何をしたいかによって取れる手段が変わります。 処罰を希望する場合:業務妨害や名誉棄損で被害届の提出 口コミの削除:掲載されているサイトに対して削除請求 損害回復:発信者を特定して損害賠償請求(数十万円にとどまります)
>顧客情報を第三者に渡したり、売る行為 自分で別の商売に使う行為 >ばれた場合、刑事事件になりますか? 不正競争防止法という法律に違反する可能性があります。 刑事事件になる可能性はあります。
虚偽の事実を報告したのであれば虚偽告訴罪に該当しますが、そうでないなら虚偽告訴罪には該当しませんので大丈夫かと思います。
ご記載いただいた内容であれば、特に法律に違反するようなものではありませんので、気にする必要はないかと思います。
ご心配のことと、心中お察しします。 そのような行為だけでは、法的な処分がなされることはないので、ご安心ください。
>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか? 地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?
一回だけなら別に大丈夫ではないでしょうか。業務妨害の故意もないようですし。 わざと何回もやると危険なので、そうしないでいただければ。
誰が配信している動画コンテンツなのか分かりませんが、配信元がそのような仕様にしていたのであれば、特に問題にはならないかと思います。
ご投稿内容に記載のある程度のキャンセルであれば、業務妨害が成立するかは疑義があります。 また、ゲームを運営する会社側があなたの責任を殊更問うような事態も想定しづらいところです。
マナーとしては望ましくない行為ですが、業務妨害などの罪に問われることはおそらくありません。 法的な意味での心配は不要でしょう。
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
その認識で結構です。
相談者の場合には、特に困らせる目的で大量の小銭を出したケースではないため、業務妨害に該当するようなものではないと思います。
110番通報されていないので、今回は、注意、謝罪どまりでしょう。 したがって、あなたが懸念していることは、起きません。
良くも悪くも、そういう問い合わせは弁護士事務所に多数ございますので、ご心配なさらなくて大丈夫です。 次からはご注意下さい。
嘘や大げさな表示をしているのであれば景表法違反として行政上の措置命令がされます。悪質な場合は詐欺罪として処罰の対象にもなり得ます。
ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。