ジャニーズ事務所によるタレントへの誹謗中傷行為と同定可能性についての法的評価について
ジャニーズ事務所は、「虚偽の内容を投稿して、タレントと個人的な繋がりがあるように匂わせる行為」「盗撮した写真やブログ等の写真を加工し、虚偽の内容と共にSNSに投稿する行為」「メールやLINE等のやり取りを偽装し、投稿する行為」「タレントを盗撮した写真を投稿する行為」「虚偽の事実でタレントを誹謗中傷する投稿行為」など「これらの行為は、彼らの名誉を棄損する行為である事はもとより、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権を著しく侵害する行為であり、かつ弊社も含めた業務妨害行為であると認識しておりますので、弊社としては、警察機関にも相談し、これ以上このような行為が続くのであれば、投稿者の特定を進め、法的措置もやむを得ないと考えております」と発表しました。タレントに対する誹謗中傷が業務妨害や名誉毀損に該当するのか、ジャニーズ事務所に対するものも含まれるのか、同定可能性の観点からもご回答いただけないでしょうか。
基本的にはタレントに対する誹謗中傷はタレント個人に対する名誉毀損や業務妨害となり得ます。また、併せて所属芸能事務所に対する業務妨害となり得る行為かと思われます。