ゴルフ仲間からの高額なプレゼントの返金義務と保管期間について
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、刑事告訴が可能かは判然としませんが、 お知り合いの方がお困りの場合は、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
なぜ、お兄さんの奥さんは、あなたにそんなひどい言葉を投げかけたのでしょうか?何かこれまでの経緯があるのでしょうか。 法律的に考えれば、不法行為であり、刑法上の脅迫と考えることもできるかもしれません。ただ、ご相談された弁護士さんが言われ...
今の状況では、メッセージを無視しておけば良いです。単なるはったりです。 お尋ねの事実関係では、あなた方に何ら問題はありません。しいて言えば、知人の方が相手を「社会のゴミ」と呼んだことが侮辱罪に該当すると主張されるおそれが無い訳ではあり...
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
口頭での脅迫ですと、質問者のご指摘のとおり、録音媒体等の証拠がありませんと、警察は動いてくれないと思います。ご存じのとおり、最近の脅迫事案はYoutube等の動画上やWeb上で行ったものが多いです。
被害届が警察に受理され、捜査が開始されたのであれば、警察が必要な捜査を終えた場合、検察庁に送致することになります。 現在の状況を確認すべく、警察に状況を問い合わせてみることが考えられます。
具体的な証拠がどれくらい残っているかにもよりますが、レイプやセクハラで法的責任を問われる可能性が高いとまではいえないと推測します。ただ、とにかく穏便に解決することを優先して、そのためには金銭を惜しまないというのであれば、納得のいく金額...
相手が被害届を出すことも、あなたが被害届を出すことも難しいかと思います。 どうしても刑事事件として進めたいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。
事実無根の内容で法的措置を取る、という言動が、恐喝罪の構成要件である脅迫(害悪の告知)にあたるかどうかですが、法的措置を取るつもりが全くないのに殊更に相手を畏怖させる手段とした場合に脅迫にあたる、という古い判例もあります。 しかし、一...
相談を読む限りは贈与と考えられますので返す義務はないでしょう。 分担すべき分担額を彼女が立て替えていたと評価されれば支払義務が発生する場合があります。 >>>①クレジットカードのキャッシング分は私が全て支払う必要はあるのでしょうか?...
脅迫罪(刑法222条)は、一般に、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を畏怖させることですが、人違いでご説明の内容をメールで送付したとしても、脅迫罪が成立するといったことはございません。
やることやります、という言葉を脅しと感じたのかもしれませんが、恐喝といえるようなものではないので、気にする必要はないかと思います。
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
目の前で言わなくても、ネットの書き込みや文書の送付でも成立しますが、脅迫があったことを相手方が知らないと成立しないとされます。 そのため、独り言について、相手方がそれを聞かなかった・聞こえなかった場合は成立しないと考えられます。
私見です。 最寄りの福祉事務所に行って生活保護の申請を試みてください。 彼らと会わないように生活環境を変えることでしょう。
ここに記載されている事情だけは何も分かりません。 公開相談で詳細を記載するには限界がありますので、脅迫や脅しと考えているのであれば、警察に相談に行った方がよろしいかと思います。
>SNS上で交流している相手に対して、冗談でありましたが、DMで恐怖心を与えてしまうような発言をしてしまいました。 具体的にどのような発言をしたのでしょうか? >相手からは、「何も怖いと思っていなかった」という旨の返答をいただきま...
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
心中お察ししますが、ご報告の事情だけですと、被害届も出されませんし、逮捕されることもありません。ご安心ください。
弁護士に相談するか、ストーカー被害に遭っていると言うことで警察に相談なさってください。 弁護士が何をできるかは、弁護士次第です。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
「どの様な対処」というのが、その場の安全確保なのか、別の目的なのかがご質問からは判然としません。 安全確保が目的であれば、立件されるされないは気にしても意味がないので、とにかく警察を呼んでその場をおさめてもらうのは一つの方策です。その...
いずれも、パワーハラスメントの一類型と評価する余地はありますが、刑法上の恐喝罪・強要罪の成立は「脅迫」すなわち「害悪の告知」が必要ですので困難でしょう。 (例えば、「君の査定に響く」等の言動があった場合、これらは一般的に人を畏怖させる...
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。