脅迫罪の定義について教えてください。

脅迫罪って加害対象の相手が特定していてもその相手の目の前で言わなければ成立しないのですか?(相手に聞こえない程度の独り言等)

目の前で言わなくても、ネットの書き込みや文書の送付でも成立しますが、脅迫があったことを相手方が知らないと成立しないとされます。
そのため、独り言について、相手方がそれを聞かなかった・聞こえなかった場合は成立しないと考えられます。

ご回答いただきありがとうございます。