内容証明郵便での恐喝行為に対する警察への被害届について

恐喝罪で警察に被害届を出せば逮捕等が可能でしょうか?

事実無根の内容を記載した内容証明郵便で慰謝料980万円を要求してきました。

これまで何度も内容証明郵便を送付してきており、内容は法的根拠が一切ない内容で、貸したお金は根拠がないので返済しません、あなたを暴行、恐喝、脅迫、わいせつ行為、ストーカーで法的措置を……と書いてあります。

貸したお金は借用書はありませんが、LINEで相手に金額の提示後、既読、返信にて返済します。と返信もあり2度返済済ですし、暴行等の事実はありませんし、書類作成したのでサインの為の時間を作って欲しいと事前に相手のDMに数日前、当日も連絡してから相手には会うようにしていました。

すると、内容証明郵便で慰謝料980万円振り込めという内容を送付してきました。

何度も恐喝や脅迫、ストーカー等と書かれ根拠のない法外な慰謝料請求もされて恐怖でしかありません。

これは警察に恐喝罪で被害届を出せば逮捕等してもらえますか?
こちらは相手の住所は知りませんが、向こうはこちらの住所や生活サイクル、職場等全て把握されています。

よろしくお願いします。

相手方の請求が恐喝に当たるものなのか記載されている事情だけでは判断がつきません。
被害届を出したからといって相手方が逮捕されるとは限りませんが、一度警察に相談に行ってみてください。

事実無根の内容で法的措置を取る、という言動が、恐喝罪の構成要件である脅迫(害悪の告知)にあたるかどうかですが、法的措置を取るつもりが全くないのに殊更に相手を畏怖させる手段とした場合に脅迫にあたる、という古い判例もあります。
しかし、一般論としてそのような意図が全くないことを立証するのは至難の業であり、また権利の有無は終局的には裁判所の判断にゆだねられるため、ご相談を受けた警察が恐喝罪として立件をすることはかなり難しいのではないかと予想します。
むしろ、相手方のこれ以上の行動を阻止することが可能かどうか、弁護士による法律相談を受けられた方がよいかも知れません。