相続放棄と管理義務について
誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、 決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務 を負うことになるでしょうね。 不明確なところですね。 予納金の額は、相続財産管理人の月額数万...
誰が相続財産を、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存するかは、 決められていませんが、現に占有、あるいは管理している放棄者が保存義務 を負うことになるでしょうね。 不明確なところですね。 予納金の額は、相続財産管理人の月額数万...
お父さんが14年前に亡くなっているのであれば,その相続人であるあなたが債務を相続することになるので,あなた宛にこれまで裁判などが起こされていないのであれば時効の可能性が高いです。 厳密に時効の成立を調査しようとすれば,裁判の有無などを...
民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺...
解約しても単純承認にはならないでしょう。 親権者であるため、委任状なくとも、法定代理人として手続きできるでしょう。
請求するのはいいですよ。 払ってくれるなら受領してもいいですよ。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
その死亡保険をよく調べてみてください。 解約返戻金を引き当てに、保険料が自動的に引き落としに なるかもしれませんから。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...
店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
借地権の相続は難しくはないですね。 母親の地位を引き継ぐだけで、承諾料も不要ですね。 借地が不要なら譲渡も可能なので、解体して更地に して返すまでには、まだ間がありそうですね。
土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...
両親の名義なので支払義務はありませんね。 両親が死亡してることと亡くなった弟さんが名義を 変更せずに支払ってきたことを、話さないといけま せんね。 両親の名義なので払っても弟さんの相続放棄には 影響しないと思いますが、払う事はないです...
はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...
だまされて、という話は通りませんね。 商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。 したがって、 遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては いかがですか。 だめもとで。 裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。...
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、...