SNSでの書き込みが名誉棄損にあたりますか?
費用等のお問い合わせを公開の掲示板では行えないので、 私かほかの弁護士に電話をして直接聞いてください。 ログの保存期間は、3ヶ月~6ヶ月程度と言われています。
費用等のお問い合わせを公開の掲示板では行えないので、 私かほかの弁護士に電話をして直接聞いてください。 ログの保存期間は、3ヶ月~6ヶ月程度と言われています。
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
ご相談内容拝見致しました。 返す姿勢を見せながら、理由をつけて一向に返済しないというのはよく見られる事態ですので、このままの状況では埒が明かない可能性が高く、状況を変える為にも弁護士を介入させるのも一つであろうと思います。 相手方に真...
相手家族は、あなたが弁護士費用を貸したことを知っていますかね。 知っているなら、問題はありません。 知らないときは、プライバシーの開示になるので、言葉遣いを、よく 考えて出す必要がありますね。
携帯番号は名前とマンションから調べることはできません。ただ,慰謝料請求をするのに,相手の携帯番号はいりません。携帯番号から相手の身元を調べることはあります。 マンションの号数はマンションの所有者であれば調べることは可能です。賃貸の場合...
弁護士として相手方を特定するのであれば、発信者情報開示請求をする必要がありますが、今回の内容を見る限り、相手方の投稿自体に権利侵害等はなさそうなので難しいです。 なお、弁護士に依頼すれば50万円程度はかかります。依頼しない方がいいでし...
嘘の可能性は高いですが、とりあえず、把握している住所宛てに弁護士から内容証明を送って様子をみるというのもあると思います。
まずご相談者さんのお立場で言えば、婚姻後の交際でないのであれば、基本的には相手方との関係では慰謝料云々の話にはならないと思われます。まず、相手方から何らかの請求はできるものではない、という理解でよろしいかと思います。 もっとも、相手...
親権を取るのは難しいのでしょうか? →どっちがちゃんと子育てできるかでしょう。妻側で子供を満足に育てられないということがわかる証拠・資料があれば,法的手続で争えばいいでしょう。離婚前に何らかの手続をする場合,通常,監護者の指定と,子供...
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
相手には、脅迫行為有り、ストーカー行為有り。 あなたには返金義務なし。 相手には返還請求権なし。 相手は法的にはあなたに勝てない。 このまま時の経過をまち、お詫びの連絡はしないほうが 賢明と思いますね。 連絡がきても放置されるか、拒否...
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...
結婚を前提に付き合っていたということの証拠が重要となるかもしれません。 また、もちろんただの喧嘩別れでは返金請求できませんので、ただの交際相手との話というレベルでは難しいかもしれません。 相手がほかの人と付き合っていたとかならば詐欺の...
性行為が条件となっている貸付につき、違法である可能性が高いと考えます。まずは弁護士に面談のうえ、対応を検討することをおすすめします。
法的には返還する義務はないのですが、今後圧力が強まるでしょう。 脅迫あるいはストーカーになるかもしれません。 そうなったら警察相談がいいでしょう。 弁護士などから通知書を送ってもらってもいいですよ。
司法書士か弁護士から、催告書を出してもらうと、反応がある かもしれません。 訴訟にするまえに、やってみるといいでしょう。
退去判決が出たのですから、賃借権は消滅してますね。賃料請求 権も消滅しています。 大家が地代を払わないために、住人に退去判決が出たのですから、 住人は、退去すれば、転居費用などの損害を大家に請求すること ができますね。 したがって、家...
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...
暴言の証拠があれば、脅迫罪で、被害申告すれば、警察も 捜査対象にするかもしれませんね。 詐欺は、事情聴取後の判断になるでしょう。 ひとまず、訴えを提起して、判決を取っておくことでしょう。
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
お相手は貸したつもりのようですが,貸金の契約が成立するためには,①返すことの約束をしたうえで,②お金のやり取りをすることが必要です。 お伺いする限りでは,①お相手の男性が自らお金を渡してシャンパンを入れるように依頼していただけで,ご...
月5万円の分割払いの合意があったことを理由に交渉すべきですが、相手方の態度からするとご本人で交渉するのは難しそうですので、弁護士に依頼すべきかもしれません。 実家に行くという点については、脅迫罪に該当する可能性があるので、警察への相談...
返済期限や分割回数などについては、貸した時に定めていないのでしょうか。 方法としては、まずは交渉してみる(請求する旨の書面を送る)ことになります。 相手方が応じない場合、借用書などの証拠があれば、裁判も検討することになります。 弁護...
旦那から慰謝料請求をしてもらいましょう。 相手とのお付き合いはきっぱりと断ちましょう。 うるさくいうなら、ストーカーで警察を入れると いいでしょう。 お金は、裁判を起こさせてもいいでしょう。 あなたも、かなり防戦できますよ。(私見)
「承諾したとみなして、書類を作ります」と、LINEが届いています。 私に支払いの意思がないことを相手には伝えておくべきなのでしょうか? ・・・相手は独りよがりな性格のようですので 支払い意思がないことを直ちに返事して 紛争が拡大す...
訴状が来たら争います。 その折に相談されたらいいでしょう。
私に支払い義務がありますか。保証人などになってはいません。 電話を無視してもいいのでしょうか。 ・・・無視してよいです。親の借金の支払い義務はありません。 義務がなくてもトラブルに巻き込まれたくない、私の家族や職場に迷惑をかけたくない...
ご事情拝見しました。 援助交際の対価としてではなく,お金を貸したということですね。 そうでしたら,借用書はないとのことですが,LINEのトーク履歴などで, 貸したお金であるということが証明でき,さらに,いくら貸したかが証明できるのであ...