返さなくて良いと言われた借金について

自業自得ですが、ご相談させてください。

1年ほど前、生活費のためパパ活を始めました。
当時私には借金があり、それを理由にパパ活を始めた事を相手に話したところ
『僕が返してあげる』と、お金を用意してくれて借金を完済できました。

私には返済意思があったので、
『必ず返します』とお伝えしました。
(相手方のLINEにはその履歴が残っていると思います)
借用書は作成していません。

しばらくすると、相手方から『借金の分は返さなくて良いからパパ活でのお金のやり取りはやめよう』と提案があり、私はそれを承諾しました。(この発言は私が録音済みです)

必ず返しますという私の約束に対し、
返さなくて良いよと相手方から言われた場合は、返済義務はあるのでしょうか?

相手方とは良好な関係でしたが、
私が忙しくなり
お会いする日が激減してしまったので
急にお金を返せと言われないか不安です。

今は自分のお給料でやりくりしているので、返済できる金銭的余裕はありません。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

伺ったご事情ですと、一旦返還約束がされているとしても、その後に相手方が返還義務を免除したと解釈できるでしょうから、支払う必要はないかと思います。
なお、今後万一相手方から請求が来た場合に、相談者様が返済する旨返事をしてしまった場合、和解契約が成立してしまう可能性があるので、その点はご注意ください。