奨学金継続願について 詐欺罪となるか。

貸与奨学金第一種と二種を借りています。 しかし、収入-支出が36万を超えそうなので、大学から調整するよう薦められました。ここでアルバイト代を30万ほど少なめに書いてしまったのですが。これって詐欺罪にあたるでしょうか。 また、もし詐欺罪にあたるとして、今から謝ったり訂正しに行けば問題は無いでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
虚偽の申告をすることで金銭を借り入れた場合、理論上は詐欺罪に該当することになります。
しかし、理論上そうであるからと言って、実際に警察に立件されるとは限らないですし、そもそも虚偽の申告をしたことを貸主側や警察に覚知されないまま事なきを得るという可能性も一般論としてあるところです。
もちろん、記載が誤っていたことを正直に訂正申告すれば、それはそれとして特に警察沙汰になることなく終息する可能性があるかと思いますので、あとは生活面や精神面などを考慮して、どのような対応を取るかご判断いただくというところでしょう。