督促状について(債権者側)

会社経営者にお金を貸しました。督促状を出す予定ですが仮執行宣言付支払督促となったときには株式や会社財産も差し押さえの対象になりますか?相手いわく他の返済優先にしてるみたいで全く順番がまわってきません。遅延損害金のほかに請求できそうなお金などあれば教えてほしいです。

督促状を出す予定ですが仮執行宣言付支払督促となったときには株式や会社財産も差し押さえの対象になりますか?相手いわく他の返済優先にしてるみたいで全く順番がまわってきません。遅延損害金のほかに請求できそうなお金などあれば教えてほしいです。
→会社経営者個人に対する債権について、差押え対象となるのは個人の財産のみですので相手方が所有する株式差押え可能ですが、会社財産は差押えできません。
とくにほかに請求できる旨の合意などないのであれば、請求できる権利は一般的には貸金のほかには遅延損害金のみです。