未成年の娘と成人男性の連絡、法的対処は可能か?
残念ながら成人男性が未成年者と単に連絡を取り合うだけでは何らの犯罪にも該当しませんので、警察に相談しても動いてくれませんし弁護士としても出来ることはありません。
残念ながら成人男性が未成年者と単に連絡を取り合うだけでは何らの犯罪にも該当しませんので、警察に相談しても動いてくれませんし弁護士としても出来ることはありません。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
そういう画像を公表するのが犯罪になっているので、 わいせつ性・児童ポルノ性については、弁護士に画像を見せて判断してもらってください。
児童ポルノ単純所持罪で逮捕されることはありません。 削除しておけば 刑事処分・保護処分にはなりません。 捜索を受けることはあります
名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。
ツイートされたくなかったら胸を見せて欲しいと頼みました その後写真が送られてきて相手が脅迫と児童ポルノで通報した というのは、捜査実務では強要罪+児童ポルノ製造罪として扱われ、逮捕されることが多い罪名です。 掲示板での相談は無理です...
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。
脅迫があるので、捜査すると思いますね。
相手が本当に21歳であれば、処罰・逮捕されることはありません。実は18歳未満であったという場合、疑いをかけられるおそれは残りますが、自分の認識を正直に話す(21歳と信じていた)しかありません。逮捕されるおそれはゼロとは言えませんが、心...
一般論ですが、被疑者に対して考えられる捜査活動は 捜索差押 逮捕(するかしないかは判りません) 取調 ということになります。 少年の場合は、補導ということもあります。
支払いをする必要はないですね。 多くの人は、面倒なので、初回分とかを払って、終わりに することが多いようですが、払わなくても大丈夫です。
4万円という金額は大きい金額ですよね。 ただ,おっしゃるとおり弁護士に回収を依頼するとなると,費用対効果が合わないかもしれません。 しかし,債権回収の方法としては,ご本人で返済を求め,任意に返済が受けられない場合にご本人で裁判上の手段...
貴方が18歳未満なのかどうかにもよりますが、証拠がないと警察が動けない可能性はあると思います。 まずは、最寄りの警察署へ相談してみてください。
>「誠意ある対応」とはやはりお金を払えということなのでしょうか。 一般的には,謝罪と賠償を求められることになります。 >どのように動いていくのが懸命でしょうか? 早期解決したい場合は,相手方の弁護士に連絡を取った上で和解(示談)する...
それが、売春等の隠語ではなく、真実にお付き合いしたいという気持ちを表現したのであれば、問題ないでしょう。
>この場合何か罪に問われる可能性はありますか? ないと思います。今後はそういったものに関わらないよう、気をつけてください。
>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか? 18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。
示談での解決が多いですね。 どの程度の名誉棄損で、どの範囲で不利益を受 けたかによるので、示談金自体がいまのところ、 不透明ですね。 うまくいけば、税別50万で収まるでしょう。
脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...
一般論としてですが、 LINEのやり取りや、脅されている電話を録音するなどして証拠を残し、 弁護士や警察に相談に行くことが考えられます。 弁護士に間に入ってもらうか、 場合により警察に相談しながらご自身で対応されるかは、費用も考え...
侮蔑の表現にあたると思いますね。 相手が、その書き込みを見るかどうか、また見た場合、どう 反応するかはわかりません。 費用もかかることなので、相手にしないという選択もありま すからね。
わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。 買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。 対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...
コメントが公開されているものなら、信用棄損になります。 刑事でも民事でもいけるでしょう。 かりに弁護士から書面がきたら、示談したほうがいいでしょ う。 その可能性がないわけではありません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方がどんな意図を持っているかはわかりませんが、脅迫になり得る表現かと思います。 警察に把握している限りの情報を持参し、相談してみてください。 すぐに介入はないかもしれませんが、今後の対...
相手方が見つかり、事件となれば、示談を持ち掛けてくる可能性があります。 相手方の特定すらできなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 書き込み内容や相手方の意向にもよりますが、名誉毀損に該当する可能性はあります。 その場合、刑事事件になる可能性もありますが、多くのケースでは慰謝料などを支払い示談で終わっているように思えます...
児童に頼んで裸の画像を撮影して送ってもらう行為は、実務では児童ポルノ製造罪として扱われています。そういうやりとりがあれば、製造罪で検挙される恐れがあります。1画像での逮捕事案(成人)があります。 枚数は不明ですが、少年被疑者が逮捕され...
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、...