籍を入れず認知した場合、未成年の養育費の支払いはどうなるか。
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
SNSで知り合われたとのことですので,相手方が,まずはそのSNS上で養育費を請求をしてくる可能性はあります。そこで話が決着しなかった場合に,相手方として,ご質問者様がどこの誰であるかを特定するだけの情報を得られるかが問題になります。そ...
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
身分証明書の提示は当然の要求ですね。 名誉棄損になるわけもないですね。 代金が戻ってきますかね。 相手の住所、本名がわからないでしょう。
発信者が特定されるかどうかがカギですね。 弁護士でも、特に得意にしてる弁護士もいるので、 問い合わせしてみるといいでしょう。 特定してるなら、どの弁護士でも大丈夫でしょう。
少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。
基本的な考えとして,自宅待機ので一定の拘束力を伴う命令が出されている場合,その間の給与がそのまま出る場合は,いわゆる自宅で勤務をしている状態と同じと考え,課題等を出したり外出しないよう命令をすることは適法です。そうでない場合は,違法と...
急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。
その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわ...
「相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない」ということが書かれておりました。 →損害がなければ支払う必要はありません。 オーディションに受かってなく、芸能に関する仕事の契約もしていなければ違約金なども観念できないので、損害は...
18歳未満はチャットレディーも禁止ですね。 あなたは大丈夫でしょうよ。 経営者が捕まる。 ただし、事情聴取はあるでしょう。
性器写真だとわいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満だと、さらに児童ポルノ提供罪・製造罪 の疑いがあるので、検挙される可能性があります。 児童が逮捕されることもある罪名ですので、保護者と共に弁護士に相談してください
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
返す必要はないです。 性行為を、事件化することは、むずかしいでしょう。 年齢にもよりますが。 探し回っている行為は、ストーカーにあたります。 こちらは、刑事事件になりますね。
不正競争防止法に抵触する可能性があるので、実在団体の 了解を得たほうがいいでしょう。また、 団体の名誉を傷つけるようなことがあれば、信用棄損で 慰謝料請求の問題になるでしょう。
脅迫文言が、明白に記載されてるなら、警察に持っていくと いいでしょう。 相手の、住所、本名が分かれば、削除と謝罪と慰謝料請求を 考えるといいでしょう。
>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか? 18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。
弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。
その茶化すコメントが、事実を摘示してあなたの社会的評価を下げるものであれば名誉毀損になりますが、他方でわが国では個人に表現の自由が認められていることとの兼ね合いで簡単に名誉毀損は認められず、個人の感想や論評の範囲内であればセーフになり...
軽犯罪法1条23号の該当しますが、警察が動いてくれるかどうか。 プライバシー侵害にはなるので、削除と慰謝料請求は請求できるで しょう。 費用は、決まっていないので、20万くらいは見積もっていたほう がいいでしょうね。
期限の利益喪失条項がなければ、期限が到来した 金額だけですね。 終わります。
あなたが不当転売をする意思で購入する意思がないなら、 定価以上の金額を申し出ても、禁止法に触れることはあ りません。 相手が、罰せられることになります。 被害届を出していいですよ。 詐欺罪ですね。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
返済したら終わりにしてください。 今後のやりとりは証拠になるので、保存してください。 脅迫、強要がありそうな気がしますからね。 そう思ったら、警察に相談してください。
犯人兼被害者ですから、逮捕されることは稀だと思います。 公然と販売していたのであれば、検挙されることは覚悟する必要があります。
双方合意に至らない場合はこちらから裁判を起こすしか無いのでしょうか? →裁判のほかに、裁判所の調停や弁護士会のADRといった第三者を間に立てた話し合いの手続きもあります。 ネットで裁判所の金銭支払請求というのがあるのを知ったのですが...
脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...
侮辱は感情表現、名誉棄損は、名誉を棄損する具体的な表現 でしょう。 明確な判断基準はないでしょう。 事実の摘示の有無が取りざたされていますが、それだけでは 判断基準としては不明確ですね。 一般人がどう見るかの判断ですね。 おそらく、学...
一般論としてですが、 LINEのやり取りや、脅されている電話を録音するなどして証拠を残し、 弁護士や警察に相談に行くことが考えられます。 弁護士に間に入ってもらうか、 場合により警察に相談しながらご自身で対応されるかは、費用も考え...
後遺症が出たら全額負担します、は、念書があるなしにかかわらず 当然のことなので、被害者の方が心配してサインを求めてきたので しょう。 あなたは、任意保険に加入しているようなので、相手の損害は、保 険でカバーされるでしょう。 しばらく保...
実際の書き込みを見ていないため確定的なことはいえませんが、書き込みの内容によっては、名誉毀損などを理由に慰謝料を請求することは考えられると思います。 また、そうした書き込みを削除するよう求めていくことが考えられます。 いずれにしても、...