18歳の猥褻動画を買ってしまいました。
Twitterで猥褻な動画を販売している女性がいたため、購入してしまいました。
今年3月卒業の女子高生で、18歳の誕生日に撮影したものだと伺いました。 この場合私は逮捕されるのでしょうか?
また、3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか?
>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか?
18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。
一度しか確認していない場合も、処罰されませんかね?
児童だった場合に罪になる可能性があります。
青少年条例の児童ポルノ要求罪というのがあって、お金で買う行為も含まれることがありますし、過失でも処罰されている可能性もあります。
こちらとあちらの青少年条例を確認してください。
相手が18歳に達してたら、どの法令にも引っかからないのでしょうか?
撮影時点で児童でなければ児童ポルノ法には抵触しません。
青少年条例の関係では、要求時点で青少年でなければ抵触しないことになります