離婚した父が勝手に家を売り、売却金を持ち去った場合の法的対処方法について
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
具体的な調停条項を見ていないため、一般的な説明になりますが、習い事の費用などは通常、婚姻費用として支払われるお金から支払うことになります。 つまり、婚姻費用に加えて別途支払いを求めることは通常できません。
>皆さん、示談書の内容に違約金まで決めてない場合は、単なる約束であり、守ってくださいという信頼関係のようなものにすぎないということでしょうか。 私見としてはそのとおりです。 法律効果は要件効果、刑罰法規は行為規範と罰則がセットでは...
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
不貞行為の慰謝料額はご事案によって変わって来ますが、裁判例を概観すると、不貞行為が原因で離婚にまで発展したような事案では100〜300万円程度、不貞行為があったものの離婚にまで至らない•同居継続等の事案では100万円前後が一つの参考に...
法律上請求はできる可能性はありますが、相手方が生活保護であるならば回収という観点からは不可能でしょう。 相手を信じすぎてしまったが故に起きてしまったことかと思います。 もう少しちゃんとした人であればよかったですね。
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
正直申し上げて、「被害者側に負担がかからないように」というのは、何か具体的な行為を強制する文言ではないので、入れるも入れないも法的には同じだと思います。事実上、相手にプレッシャーをかけるくらいでしょうか。
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。
どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 何か嘘をついて騙してお金を受け取ったというわけでなければ、お金を受け取ったことに関して特に犯罪には該当しませんし、相手が自殺をしたとしても相談者様が責任を負うことはありません。 し...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
主張は出来ますが、一円もお金がない人、破産する人からは回収できません。 裁判などすれば弁護士費用がかさむだけです。冷静に検討されることをお勧めします。
交際していた方の発言、行動、相談者様への対応が民法上の不法行為といえるのであれば慰謝料を請求できる可能性はあります。あくまで具体的内容によります。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
故意にうそをついた事実を立証できるなら、不法行為で慰謝料請求は 可能でしょう。 あとは自分がどんな精神的苦痛を被ったかを、記載することでしょう。 これで終ります。
新しくできた制度なので運用がまだ明確でないところはありますが、警察への相談履歴は秘匿が認められる後押しになる可能性は極めて高いと思います。
一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
口頭でも婚約が成立していたと判断してもらえる可能性はあります。ただ、証拠の有無が問題となります。 また、本件では、更にお互いの家族も了承しており、婚姻に向けての具体的準備も進んでいるので、 婚約が成立していたと認められる可能性はそれな...
慰謝料については、感覚的には、50万円では低い事案ではないかと感じます。 あなたの要求の100万円でも良いくらいですね。 退職を求めるのは、行き過ぎかと思います。ただ、不貞を繰り返さないことの約束と違反の場合の違約金は定めた方が良い...
探偵の調査報告書があるのですね。 その探偵の調査報告書を持って弁護士に面談相談してみてください。 筋の通らない主張をしてくる相手はよくいます。相手の主張が強いかどうかが問題でなく、不貞の事実をどこまで主張立証していけるかが重要です。...
直接、あなたに対して何らかの違法行為をしたというわけではないのですから、あなたが訴えることなどはできません。 物は考えようで、別れる原因となった別の女性に「ババ」(トランプのゲームの)をつかませることができてむしろラッキーだったと考え...
>婚約者として立証はでき、 慰謝料は請求できるのでしょうか? ネットでは判断が難しいので、速やかに面談相談に行き、詳しい事情を伝えて見通しを聞いてみましょう。 例えば、お腹がものすごく痛い時に、 ネット上で質問するより、病院で診察...
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
慰謝料の時効は3年です。 身体に対する暴行が2020年4月以降なら、それについては5年です。 刑事は、暴行罪3年傷害罪10年が時効期間です。 診断書必須です。
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...