不貞行為慰謝料について。

今主人の不貞行為で相手に慰謝料請求している者です。
子供2人、結婚10年目です。
7月に相手(主人の元同僚、5月に退職済み)から主人に妊娠したと連絡があり、不貞行為が発覚しました。
現在相手が離婚する、別居中と言われた。中絶に伴う精神的苦痛、無職、不貞行為が一回を理由に支払い拒否、こちらに訴えを破棄して下さい。と言われております。
裁判になっても応じないとも書かれてました。
この場合裁判をしても意味がないのでしょうか?
慰謝料請求を破棄した方がいいのでしょうか?
ただ相手が嘘を並べているのと妊娠した子供が主人の子ではない可能性があります。
7月の主人と相手のメールのやり取りで子守中と主人が送ったら、相手から嫁おるやん。と来てました。
無職の件も仕事中とありました。夜働いているそうです。
不貞行為も2回です。
職場を退職したにも関わらず、この件を職場の人に言って主人が減給処分になっています。
誘ってきたのは相手からで職場の方も相手が誘っていたのは知ってるそうです。
既婚者である事も知ってました。
中絶の件も費用を払うと言ったのですが、サインも費用もいらないと言わました。

この場合裁判をしても意味がないのでしょうか?

相手から支払ってもらえる見込みがなければ、意味がない場合もあるかもしれませんが、分かりませんよね。

慰謝料請求を破棄した方がいいのでしょうか?

そこは相談者のご判断だと思います。

一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。

>この場合裁判をしても意味がないのでしょうか?
慰謝料請求を破棄した方がいいのでしょうか?

一般論として、
①仮に裁判になった場合、裁判所はいくらくらいの支払いを認めるか
②裁判所が認めた金額を、相手は支払うことができるか

という問題があります。

①は、諸般の事情から、慰謝料として裁判所はいくらくらいを認めてくれるか、という話、
②は、裁判所が「○○円支払え」と判断しても、例えば十分な財産がないなどで回収できないかもしれない、という話です。

せっかく時間と労力をかけて裁判で仮に勝ったとしても、
回収できないと何のために裁判したのか、という話になりかねません。

すでに弁護士に依頼中ということですので、
そのようなリスク含めて話し合ってみましょう。

現時点で慰謝料を破棄する必要は無いと思います。

本当に不貞相手にご主人とのお子さんができているなら、
慰謝料増額事由にあたります。
一方、もし出産されたら、ご主人は養育費を請求されると思います。
その場合は、DNA鑑定で親子関係をご確認をなさることをお勧めします。