慰謝料請求はどんなときにできるのか

旦那が元嫁と調停離婚するときに、家は嫁側が住むからとローンの残金は元嫁が支払うとなり、離婚成立した。
その後、元嫁が支払いをしなかった為、連帯債務者の旦那に支払いが回ってきた。
元嫁と話し合い、こちらの生活もあるので、ローンの支払いをする代わりに養育費は払えないとなった。
その元嫁から、財産開示請求申立がなされた。
この場合、生活を壊されたとの事で、元嫁に慰謝料を請求できるか、知りたい。

住宅ローンについては、離婚調停の調停条項に基づいて、夫が元嫁に対して求償するしかないでしょう。
養育費については、夫のほうから事情変更による減額の調停を申し立てるべきです。
お気持ちは理解できますが、慰謝料請求はなかなか難しいと思います。

上記の事が原因で、精神を病んで障害者手帳をもらってる状況でも無理ですか⁇

そういうご事情であれば可能性はあると思いますが,具体的には不法行為に基づく損害賠償請求ということになりますので,相手方の不法行為と法的に評価できるだけの事実があるかどうかです。
今までの事実経過を踏まえてそれを主張・立証できそうかどうかを,弁護士に正式に依頼するなどしてよく検討する必要があると思います。