過去の婚約破棄に対して慰謝料請求は可能でしょうか?

約6年ほど前に婚約関係にあった方の不貞行為が最近発覚しました。
その彼とは現在6年越しに復縁し、今は夫となっています。

自身は当時学生、相手は社会人でしたが
両親に顔合わせ済(紹介と結婚の報告)
プロポーズあり、数年前から卒業後同棲開始するための戸建て購入済み、当時妊娠中でした。

その当時は仕事が変わる影響で充分な生活を保証できないからという理由で婚約破棄に至りましたが、本当は他の女性と不貞行為があったようです。
彼自身から持ちかけた訳ではなく、酔っていた際に無理矢理性行為に持ち込まれ、既成事実を作られたり等があったといっています。
その当時の性行為で女性側が妊娠、脅迫等を受け私との婚約を破棄しその女性と結婚するに至ったようです。

その後、仕事関係で彼と再開し、当時の状況を彼から告げられました。
正直ずっと未練があったものの、既婚者だったのですが離婚をしてくれたため、結婚することになりました。

不倫の慰謝料請求の時効は行為があった時から2年程ではなく、その事実を知ってからというのを見たことがあるのですが、不貞行為による婚約破棄の時効も同様なのでしょうか?

今となっては私の元に彼が戻ってきてくれてはいますが、当時はその女性の存在等がなければ彼と子供と一緒に暮らすはずだった家に住むことができたりと、あったはずの未来を奪っていった女性が憎くてたまりません。

①当時の私の状況から婚約関係を証明できるか
②何年も前に起きた不貞行為での婚約破棄でも相手の女性に慰謝料請求可能かどうか
③請求可能な場合の慰謝料の相場
④不貞行為の証拠としては主人の証言とその女性が妊娠出産をしていることだけでも立証可能か
以上を教えて頂きたいです。

①当時の私の状況から婚約関係を証明できるか

ご記載の事情が立証できるのであれば、婚約が証明できる可能性も十分あると思います。

②何年も前に起きた不貞行為での婚約破棄でも相手の女性に慰謝料請求可能かどうか

相手の存在を知ってから3年以内であれば、時効にはならないと思います。

③請求可能な場合の慰謝料の相場

一概には言えないと思いますが、数十万円~100万円程度でしょうか。
場合によっては、0の可能性もあります。

④不貞行為の証拠としては主人の証言とその女性が妊娠出産をしていることだけでも立証可能か

まず前提としては、婚約があることを立証する必要があります。
そして婚約期間中に相手が妊娠していることが分かること、そしてその子がご主人の子であることが分かればよいと思います。

原田和幸先生弁護士様
ご多忙の中回答いただきありがとうございます。
婚約関係の証明と、相手女性の妊娠が主人の子の証明さえできればひとまず請求してみることは可能と分かり、少し落ち着くことができました。ありがとうございます。
最後にひとつご教授頂ければ幸いなのですが、婚約関係の証明というのは、私と主人の証言(当時2人とも婚約関係だったという認識があったという発言)と、両親などの証言(婚約者として紹介された)ということだけでは薄いでしょうか…。
婚約関係を証明すること自体が難しいと聞いたことがあるので、これさえあれば婚約関係が決定的に証明できるというものはないのでしょうか?

最後にひとつご教授頂ければ幸いなのですが、婚約関係の証明というのは、私と主人の証言(当時2人とも婚約関係だったという認識があったという発言)と、両親などの証言(婚約者として紹介された)ということだけでは薄いでしょうか…。

証言だけだと、一般的には弱いと思います。

婚約関係を証明すること自体が難しいと聞いたことがあるので、これさえあれば婚約関係が決定的に証明できるというものはないのでしょうか?

例えば、結納をしたことがわかるものとか、挙式の予約をしたことが分かるもの、等でしょうか。

朝早くご多忙中ありがとうございました!
顔合わせはしたものの結納は行っていなかったので難しいかもしれませんが、実家に婚約記念品として頂いたものが捨てられずに残っていると思うので探して、弁護士の方に相談してみようと思います。

弁護士の方に相談してみようと思います。

そうですね。
お近くの弁護士に相談されてみてください。