脅迫罪に入るか入らないか

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は,脅迫に該当し得るものではありますが,経緯として相手方による執拗な誘いがあったということですし,実際に晒していないのであれば,仮に警察に言われたとしても,相談者様が責任を追...

SNSでの美人局被害について

>どのように対処すれば良いのでしょうか。 弁護士ではなく、警察に相談した方がよろしいかと思います。

未成年誘拐にあたりますか?

ここでは細かく事情を聞けないので断定出来ませんが、まあ大丈夫かなあとは思います。 監護権者が全ての事実を知っていれば承諾するだろうという状況があると、実際に承諾がなくても誘拐の故意がないとされ、犯罪が成立しないか、警察・検察が立件した...

名誉毀損で訴えることは出来ますか?

詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。

パパ活相手に訴えられるかも

法律上あなたが訴えられることはないでしょう。逆に「あなたの事、利用させていただきます。大人をバカにしないで下さい。後悔しますよ。もう知りません。許しません。」との発言は脅迫にあたり得ます。 写真については悪用された場合に、事後的に責任...

ゲーム売買の営業妨害

ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。

訴えると言われた、悪用されないか不安

動画を送って、プレゼントを指定していても犯罪ではありません。 ただ動画を悪用されるリスクはありますので、ご不安であれば間に弁護士をいれてお話されることをお勧めします。

パパ活の詐欺、警察について

大変ご不安なご状況かと思います。 ① 通常、警察は被害者本人が警察署に来て、直接被害を申告しないと捜査を開始しません。 ただ、例外的に警察から被害者に訪問・連絡が来ることが全くないわけではありません。 ② ご不安であれば、ご自身で警察...

個人情報についての質問

その情報を悪用されているわけでもなく、任意に開示しているだけであれば、特に犯罪行為には当たりません。

インスタDMでの脅迫 殺害予告

脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。

マッチングアプリのトラブル

弁護士がすぐに特定したというのは嘘でしょう。もっとも危害を加えるという内容がないため脅迫、恐喝とはなりません。

Twitterで詐欺られてしまった

刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。

これは名誉棄損になりますでしょうか。

例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・

爆砕の書き込みについて

匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。

ネット上の名誉毀損とは

名誉毀損は内容によります。 相手がしていることも名誉毀損になることもあるでしょう。 一般に、そういう人は言いたいだけで何もしないことも多いです。 ネット上で色々言われることを止めることは大変ですが、ご自身の立ち位置を心配する必要はない...

個人情報を晒されている

一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。

民事裁判をした後に刑事告訴されることはあるか

民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...

AVの購入に関する質問

18歳以上の方がコスプレで出演しているだけなのであれば、 基本的には問題ないかと思います。 なので、警察が捜査して捕まることもないと思いますよ。

未成年による性的な画像や動画の作成

強要された場合は別として、 児童ポルノ法の法文通りに読めば 求められて 撮影して送信した場合には、児童が提供目的製造罪と提供罪になって 求めたほうが、その共犯になります。 実際にそうなっている事例もありますが、 児童側は処罰しないこと...

合意解約書の内容の一文についてお尋ねです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。 なお細かい...