未成年誘拐にあたりますか?
本日、佐賀県の男性が10代の女性2人を、日中に2時間ほど、車で商業施設などに連れ回したとして未成年誘拐の疑いで逮捕されたというニュースがありました。
実は私も1週間ほど前、4人でオフ会をしました。オフ会には自分(男 20歳 学生)と、もう1人成人している女性(18歳 学生)がおり、他2人は未成年の女性A、B(15歳 )でした。
事の発端は私が折角だから仲の良い3人で遊ぼうと成人女性とAを誘ったことです。その際、Aには親の承認を得るように伝えました。最初は、AをAの親族が送迎する予定でしたが、それがなくなり、AからBを誘ったという連絡を受けました。その際、私からBに対して、連絡手段があったのにも関わらず、親の同意を得ることを伝え忘れていました。
Bは親に対し、「友達と遊びにテーマパークへ行ってくる」とだけ伝えて来てしまったと後日知りました。
未成年ABにとっては、今回行ったテーマパークは一県、県外に当たります。
当日、AとBは電車で2時間ほどかけてテーマパークの最寄りの駅にやってきました。
そこからは4人で徒歩で移動し、朝の10時から、16時ほどまで4人でテーマパークにおり、その後、テーマパーク最寄りの駅前の商業施設で電車を待ち、未成年者2人は帰宅しました。
2人は携帯を所持しており、親との連絡は常に可能であったと考えています。
共に行動している際、AやBとはできるだけ距離をとっていましたが、あちらは私の写真を撮ったり、私に対しての数回のボディタッチはありました。
その次の日にBが、今回の遊びがオフ会で、成人男性が来るということを親に伝えていないと知り、こういう時は取るようにというふうに伝えました。自分以外の参加者は、なんの問題もなかったとしていますが、先述した佐賀県の事件を知り、自身の行動が法律違反なのではないかと感じています。私ともう1人の成人は、未成年誘拐、親の監護権の侵害などで刑事罰を受けるのでしょうか。
結論としては、まあ心配しなくていいのでは、と思います。
未成年者と親などの監護権者双方の同意がある場合は未成年者略取誘拐は成立しないとされていますが、監護権者の同意があったと誤信していた場合、故意がないのでやはり刑法38条1項によって犯罪は成立しないと考えられるからです。
佐賀の報道はあれだけみるとちょっと驚きますが、おそらく報道されない事情で、監護権者の同意を誤信するなどおよそ考えられない事情があったと推測します。犯罪報道は、重要な事実が関係者のプライバシーなどを理由に報道されないことがザラなので、ご留意ください。
ご丁寧にありがとうございます。
「友達と遊びに行ってくる」というのは親の承認を得ていて、監護権を侵害していないことになるのでしょうか
ここでは細かく事情を聞けないので断定出来ませんが、まあ大丈夫かなあとは思います。
監護権者が全ての事実を知っていれば承諾するだろうという状況があると、実際に承諾がなくても誘拐の故意がないとされ、犯罪が成立しないか、警察・検察が立件したりしないと推測されるからです。
ご相談の件でも、「友達と遊びに行ってくる」と言ってあるので、友達が成年なら反対しただろうとは普通考えないからです。
ご丁寧にありがとうございます。