不倫相手との慰謝料請求と内容証明について、弁護士に相談するべきか
住所に関しては、弁護士で調べられる可能性があります(電話番号などの情報が必要かもしれません。)。 内容証明については、弁護士に頼んだ方が適切な文言や請求金額になるでしょう。 夫婦の話し合いや、相手への内容証明よりも、証拠固めを先に...
住所に関しては、弁護士で調べられる可能性があります(電話番号などの情報が必要かもしれません。)。 内容証明については、弁護士に頼んだ方が適切な文言や請求金額になるでしょう。 夫婦の話し合いや、相手への内容証明よりも、証拠固めを先に...
>全てのLINEやメールの内容はスクショ済みです。それだけでも証拠になるのでしょうか? ネット上では判断できないので、資料を持って面談相談に行きましょう。 裁判になった場合、双方の言い分や資料を検討し、裁判官が「これは不貞があった...
「2人での引っ越しを望んでると思った」 →もしそうであれば引越し先の相談に乗るのではないかと思います。 詳しくは近隣の弁護士へのご相談をおすすめします。
慰謝料請求も可能ですし、離婚も可能です。 行くのがやめられない、あなたは行ってほしくないだとすり合わせは不可能ですから離婚するしかないでしょう。
刑事罰ないでしょう。 報告義務ないでしょう。 打ち切りないでしょう。 終わります。
経緯や具体的状況にもよりますので、弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 理由は、 ・本当にケースバイケースなので、「相場はいくら」という回答が難しい ・かといって、公開の掲示板で詳細な事情を書いてもらうのも適切でない と...
気が変わるといけないので、今後も録音しておくといいでしょう。 慰謝料も支払っていただけますかね。 養育費、慰謝料の支払い義務については、録音のみでなく、書面を作成すること になりますが、弁護士に相談して、作成してもらうといいでしょう。...
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士...
相談料程度は必要でしょう。
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...
可能です。 それぞれからの請求になります。 配偶者の請求は、あなたに影響しません。 貞操権侵害で請求してください。
まず、何をしたいのか考えてみましょう。 妊娠と借金は、全く違う問題なので、一つずつ考えることが大事です。 妊娠については、2つの選択肢があります。 1つ目は、中絶して、その費用や慰謝料を相手からもらうこと。 2つ目は、赤ちゃんを産ん...
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
相手は日本に居住しているので、今後、法的な手続きを行う可能性が あることを考えると、日本の専門家に相談したほうがいいでしょう。 アメリカの内容証明の方式については、知識がないので、当地の郵便 局に問い合わせるといいでしょう。
財産分与の中で、共有財産である投資信託も取り扱うでしょう。 夫の債務も気になりますね。 債務の原因ですね。 浪費があるかもしれません。 やや複雑な分与方法になるので、離婚調停は、弁護士と進めたほうがいいでしょう。
不当な目的の場合、調停をなさず、で終了させることもあるでしょう。 上申書に、その旨述べて、提出するといいでしょう。 申立書は、形式面の不備を見るだけなので、いったんは受理するでしょう。
不貞行為に準じる行為について、明確な定義はありません。 なお、裁判例も、これらの行為について不貞行為には直ちにあたらないと解するものが多いように思われますが、下級審の裁判例の中には、これらの行為を不貞行為の存在を推認させる一事情と捉...
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
慰謝料請求はできますが、金額評価は、そこまでに至る経緯が影響しますね。 中絶費用の半分だけでは、面白くないでしょう。 近くの弁護士に相談して見て下さい。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を...
離婚をせずとも配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。そして、不貞をした側の配偶者は、相談者様に離婚を請求するための法的根拠が通常ありません。 よって、特別な事情がない限り、慰謝料請求に配偶者が応じるか否かを問わず、婚姻関係を継続する...
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
強制わいせつ罪となります。 慰謝料の請求も可能です。慰謝料額は、過去の裁判例の統計上は、金額帯が分散している傾向があります。 行為の悪質性や被害結果の重大性が加味されて決められるでしょう。 50万円~99万円の範囲内ぐらいでまずは考え...
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
あたると思いますね。 30万円請求されるといいでしょう。 その後は、相手の反論に沿って対処法を考えるといいでしょう。