離婚訴訟取り下げ後、全く同じ内容での再度の離婚調停申し立てを調停成さずにすることはできませんか?
令和2年に、夫が家を出たきり帰らなくなり離婚調停を申し立てられ、令和3年に不成立で終了、その3ヶ月後に離婚訴訟を提起され、同年11月に夫の取り下げにて終了しました。
令和4年、婚姻費用の調停を私が申し立て、令和5年3月に審判にて確定しましたが、その3週間後に、夫よりまた離婚調停を申し立てられました。
婚姻費用の審判期日の審問時に、裁判官より離婚調停申し立てや訴訟提起の今後の意思を問われた夫は、その予定はないと述べていたにも関わらずです。
夫の離婚請求は、私からの暴力や精神的虐待を理由としていましたが、実際は夫の借金やギャンブルが絶えず、お金を用意しないとその度に私は暴力を受けていました。
また、夫は私と私の親に300万円の借金もあり、婚姻生活は夫の(婚姻前の債務、および、婚姻後の日常家事債務に関係ない夫個人の借金)をただただ返済するだけの生活でした。
夫が家を出た日も、また借金をしようとしていたことを私に反対されたのが理由です。
夫は訴訟でも、何の立証も根拠もなくDVをでっち上げ、私は否認し、LINEなどの証拠から、夫が主張するような事実はないことを立証したところ、反論の余地がなくなり不利になったのか、いきなり訴訟を取り下げてきました。
今回、申し立てられた離婚調停の申し立て書、謄写した事実確認書を確認したところ、全く同じ内容での申し立てでした。
上記の経緯から、私は今回申し立てられた離婚調停で、また、同じやり取りをする気はないのですが、調停に応じなくてはならないのですか?
担当書記官にもその旨を伝えたところ、答弁書にそれら理由を記入して提出するよう言われました。
これまでに、互いが提出した、訴訟などの主張書面や、謄写した調書などをコピーした物と一緒に、答弁書に調停に応じる気はないとチェックを入れ、同じ話し合いをする気はないためとの理由を記載して、裁判所に提出したいと考えています。
このような理由で私が調停に応じない場合、不成立(=離婚訴訟)とされてしまうのですか?
「調停なさず」とすることはできないのでしょうか。
また、家庭裁判所は、このような経緯があっても、全く同じ内容で相手の申し立てを受理するものなのでしょうか。
因みに、前回の調停は私の住所地、訴訟は相手の住所地の裁判所で行われています。
不当な目的の場合、調停をなさず、で終了させることもあるでしょう。
上申書に、その旨述べて、提出するといいでしょう。
申立書は、形式面の不備を見るだけなので、いったんは受理するでしょう。