契約ないようについて 有効か どう対応したらよいか
あなたの場合は、5%でしょう。 契約書に記載すれば、26%くらい認められるでしょう。 利息制限法で確認願います。
あなたの場合は、5%でしょう。 契約書に記載すれば、26%くらい認められるでしょう。 利息制限法で確認願います。
※証拠は、口座の出金履歴、 相談者の預金から出金しただけでは、証拠としては不十分です。 相手に振り込んだ履歴があっても、贈与と言われる可能性も否定はできません。 LINE、ボイスレコーダー その内容によりますね。 ボイスレコーダ...
ただちに弁護士に相談して、いきさつを話すといいでしょう。 勝ち目がありそうですし、破産もできます。
弁護士に話の流れを整理してもらうといいでしょう。 そのうえで弁護士を代理人にするといいでしょう。
支払いができない状況なのに、購入したことは、支払い能力が ないのにあることを偽る欺罔的な購入になります。 免責不許可事由になります。 助かる道はあるので、弁護士に話すといいでしょう。
この場合捕まってしまうのでしょうか? そこは分かりませんが、金銭の貸し借りであれば、普通は詐欺にはならないと思います。
転居費用と考えるのが常識的ですね。 そのためにもらったお金と言って、引くことはないですね。 訴えられたら、弁護士に依頼せずとも、相談はするといいでしょう。
もし本当に警察に通報されてしまった場合、差し押さえ等の処置が取られることはあるのでしょうか?また、そのようにはならなくても警察への出頭を求められることはありますか? 金銭の貸し借りでしょうから、普通は警察は動かないと思います。 ただ...
私はどうすれば良いのでしょうか?? →体の関係を対価として15万円を借りたのでしたら、不法原因給付として返金義務はありません。 ご相談内容のように執拗に返金を迫ってくるようでしたら、警察署にこれまでのメールなどのやりとりを持参して相談...
相手側の弁護士との約束したと言う事もありますが、このまま受け取らない場合何か今後不利になったりしますでしょうか? →法的な不利益はありませんが、仮に内容証明を受け取らず、裁判外での交渉が困難な場合、相手側から訴訟提起をされる可能性があ...
時効と錯誤で戦うつもりですが、この場合、どう記入すればいいのでしょうか? 負けた場合、和解をする意思があると記載していたら和解を試みたりできるのでしょうか? 相手がそれに応じるかという問題はありますが、可能です。 その旨を記載して出...
返済義務はなさそうですが、金額が多いので、注意はしたほうがいいでしょう。
連絡や取り立てを今にも来るような言い方をしてきます。連絡や取り立てを個人間ならされてもいいのでしょうか? 破産とありますが,弁護士に依頼していないのでしょうか。 弁護士に依頼しているなら,弁護士に対応してもらえばよいと思います。
可能です。よくあることです。 着手金が一部返還されることもありますが、されないこともあることにご留意ください。
一、私が自己破産すると父親が支払わなくてはいけなくなるのでしょうか? 保証人であれば、そうなると思います。 二、その場合一括返済を求められるますか?保証人が分割で支払うことはできますか? 普通は一括だと思いますが、分割ということ...
1,現金決済と同一視されるので、不要でしょう。 2,携帯自体が没収されることはありません。 携帯代などがあなたの口座から引き落とされており、残額が残っている場合は、 債権者一覧表に記載する必要があります。
これはいけないことなのでしょうか? >>いけないことです。 ご依頼されている弁護士に隠し事をするのは絶対にやめてください。 最悪の場合、自己破産がうまくいかないことになります。 明日の面談の際に、正直にバンドルカードを利用しているこ...
私が聞きたいのは、毎月10万円を返すということで約束ができなければ弁護士さんに依頼をするしかないのでしょうか? →合意が成立せずご友人が裁判を提起した場合には、ご自身で対応が難しいと思いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。 ...
まず、このお金は返済しないといけませんか? もらったものであれば、返す必要はありません。 また、性行為の対価ということで金銭の交付を受けたのであれば、それも返す必要はないと思います。
こちらも苦しい生活をしているため一度、相手側の方まで出向くことも考えたのですがやめた方がいいのでしょうか? 支払ってくれないのでしょうから、相手のところに行っても払ってくれないのではないでしょうか。例えば、家の前に居座るようなことが...
この場合は返済しなければいけないでしょうか? 借りたのであれば、返す必要はありますね。 また裁判で訴えられますか? そこは相手次第ですね。
1,相殺可能でしょう。 2,脅迫になるでしょう。 3,削除請求できます。 4,慰謝料請求できます。 5,20万から30万円は必要でしょう。 6,法的な因果関係が認められれば、可能ですが、認められないことも 多いでしょう。
色んな法的構成(=法的な理由付け)が考えられますが、結論としてお金を返す必要はありません。 相手方の請求は、訴えても認められないものであるため、訴えられる可能性もないに等しいと考えます。 法的義務がない以上は無視すべきものだと思い...
一般的には、 借用書を作っているなら、返済意思が認められるので、詐欺にはならないですね。 借用書は、詐欺の偽装したとしても、それを立証するのは難しいでしょう。 あとは、警察が、経緯を見て、詐欺に当たるかの判断をするかでしょう。
あなたが請求できるのは元金300万円と慰謝料と思われます。しかし、相手方に請求すると、「そもそも300万円借りていない。」あるいは「300万円なら返せると言ったことはない。」と主張することが考えられます。そこで、借用証書や300万円を...
変更は、相手の同意があれば、可能です。 条件を変更するなど工夫をして、同意を得られるように努力することでしょう。 相手は、あなたの申し出を断る権利はあります。
今だに返せと言われるのですがこの場合返済義務、 返すと言ったのであれば、返済義務が生じる場合もあります。 ただ、本来プレゼント代は返す必要はありませんね。 訴えられる、 相談者が誰か分かっているのであれば、訴えられる可能性はあり...
1、取り返す事は可能でしょうか? 保証の限りではありません。 2、どのような手段で回収すれば良いか案をいただきたいです。 支払督促、少額訴訟、通常訴訟あたりは考えられると思います。 仮に裁判で勝てば、相手の財産に強制執行はありえ...
本当に1万円のクオカードが8枚だと思い込んでいたのであれば、少なくとも理論的には詐欺罪は成立しないと思いますが、民事上は不当利得の返還義務があり、基本的には持参債務になるので、あなたが返しに行く必要があります。 ただ、あなただけでは...
催告書を書くことはできるでしょう。 配達証明郵便で出します。 内容は、ネットにたくさん出回っているので、参考にすればいいです。 また、勤務先や口座がわかるといいですね。