自己破産手続き中に新たに分割払いを家族名義でしてしまった場合について

友人がスマホを使えない状況なので代理で失礼致します。
現在友人は自己破産手続き中です。
今月中に破産申請を出すそうです。
そしてどうしても必要だった家電製品1万6000円を家族名義(同世帯)で分割払いで購入したそうです。
家族名義ですが支払い情報が友人のプリペイド式のクレジットカードだそうです。
この場合弁護士などに何か言われますか?
そのプリペイド式のクレジットカードは友人名義ですが弁護士さんに存在は伝えてありますが控え等はとられていないそうです。
問題になる場合はどのような問題になるのか、またその場合はどうしたら良いのかお知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。

支払いができない状況なのに、購入したことは、支払い能力が
ないのにあることを偽る欺罔的な購入になります。
免責不許可事由になります。
助かる道はあるので、弁護士に話すといいでしょう。

ご回答ありがとうございます
キャンセルしたそうです
(そもそもカードが対応していなかったそうです)