契約ないようについて 有効か どう対応したらよいか

こんばんは。長文失礼致します。
過去に金銭のトラブルがあり、以下のような契約書作成し、本人にサインを頂きました。

第6条の規則に基づく行為があったため契約書通りに対応したいのですが、可能でしょうか。
本人は逃げようとしています。

「なにか理由がある場合、支払いを怠ってもよいと口頭で約束した」と言われたのですが、そんなことはなく、電話などもしていませんでした。

↓契約内容です。
日付は記入してあります。

第1条 (債務の確認)
令和 ○年 ○月 ○日現在、乙は甲に対し、令和一年 十月 三十一日に締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金債務として、金 拾九萬四阡円 の債務を負っていることを確認する。

第2条 (遅延損害金)
令和一年十二月十八日から令和○年○月 ○日までに発生した年五パーセントの遅延損害金 金 ○○○○○ 円を元金拾九萬四阡円に上乗せして支払う。

第3条 (返済方法)
乙は、甲に対し、第1条の借入金および第2条の遅延損害金について、令和 ○年 ○月 ○日から 毎月○日までに金 壱萬 円を、甲の指定する銀行口座に振込む方法で支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第4条 (他の債務の確認)
甲と乙の間には、本契約書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認する。

第5条 (期限の利益の喪失)
乙について、次の事由のうちいずれかが生じた場合は、甲からの通知・催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、ただちに元金と令和1年12月18日から令和○年○月○日までに発生した年五パーセントの遅延損害金 金 ○○○○○ 円を支払う。

1 他の債務について仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。

2 他の債務について競売、破産または民事再生の申立てを受けたとき。

3 振出、裏書または保証した手形・小切手が不渡りとなったとき。

4 税金の滞納処分を受けたとき。

5 甲に通知せずに、住所を移転したとき。

第6条 (違約金)

第 3 条の支払いを 2 回怠ったとき、ただちに元金 金拾九萬四阡と令和一年十二月十八日から令和二年 ○月 ○日までに発生した年五パーセントの遅延損害金、
金○○○○○ 円を支払う。
それに加えて元金と同額の違約金、
金 ○○○○○○円 合計金 ○○○○○ 円を支払う 。

2回支払いを怠ったら、一括請求になるので、請求していいでしょう。
ただし、同額の違約金は、認められないですね。

回答ありがとうございます。

だいたいいくら位が相場ですか?
契約書に書いていないのですが認められますか?

あなたの場合は、5%でしょう。
契約書に記載すれば、26%くらい認められるでしょう。
利息制限法で確認願います。

違約金は全く請求できません。
実質的に法律上の制限をこえる、過大な遅延損害金といえるからです。

元金と年5%の遅延損害金は請求できます。