自己破産中のキャリア決済等について
只今、自己破産中のもので弁護士によると申請が終了し決定した様です。今後、管財人の方などと話したり裁判所に行ったり等あると思うのですが、PayPayやLINEpayなどのバーコード決済のものは何か裁判に響くのでしょうか?特に気にせず使ってしまっていますが、以前口座からPayPayなどにチャージをした記録は通帳記載してあります。使い道としては大きな額はなく、生活費やポイントが貯まるので使用していました。こう言った場合、裁判時にコピーなどはしとくべきでしょうか?ちなみに携帯の名義は親なので、携帯代やキャリア決済などは破産対象にならないので大丈夫と言われましたが、これも本当に平気なのでしょうか?まとめますと
1.PayPayやLINEpayなどのバーコード決済は裁判時にコピーなどは必要ですか?
2.親名義の携帯の場合、キャリア決済または携帯代など携帯没収の対象ですか?
1,現金決済と同一視されるので、不要でしょう。
2,携帯自体が没収されることはありません。
携帯代などがあなたの口座から引き落とされており、残額が残っている場合は、
債権者一覧表に記載する必要があります。