店員がクオカードを誤って高額買取り。質屋の内規による買取額との差額の返金要求にどう対応すべきか?

とある電話会社から回線工事代金のキャッシュバックという名目でもらったクオカードを質屋に持っていき、72,000円で買い取ってもらいました。すると、2日後に自宅にその質屋から手紙が届き、「買取り後の確認で査定額を間違えたので、多く支払った差額について相談したいことがあるから、電話か来店してほしい」と要請してきたのです。
 その手紙には、質屋の店員が額面1万円のクオカード8枚として72,000円で買い取ったが、あなたが持ってきたクオカードは額面1万円が3枚と1,000円が5枚だったので、正しい買取額は31,400円(1万円×90%×3枚=27,000円、1,000円×88%×5枚=4,400円)となる。差額は40,600円と記されていました。
 私はすぐにその質屋に電話して、クオカードを買い取ってもらうとき、店員さんが目の前でクオカードを1枚1枚見て確かめたうえで「額面は8万円ですが、買い取り額は72,000円となります。よろしいですか」と言われたので、その買取額で承諾したことを伝えましたが、電話に対応した店員からは「できればすぐにでも、差額の40,600円を持って来店してください」と一方的に言われました。
 なので、私は腹立たしくなり「仕事で忙しいので、すぐにそちらへは行けない」と言ったところ、店員は「返金してくれないのならば、詐欺罪であなたを訴えることを検討しなければなりません」と言い放ったのです。
 そもそも、電話会社の営業マンからは「回線工事代金は無料、会社の乗り換えとして25,000円のキャッシュバックがあります」と言われていて、回線工事が終わったときに「来月末に回線工事代金や乗り換え手数料として約5万円を客様の銀行口座から引き落とさせていただきます。その代わりとしてクオカードでキャッシュバックしますので、それで回線工事代金は相殺され無料という形になります」という説明を受けていました。そして、後日送られてきた封書の中にクオカードが8枚入っていたので、私はクオカードを1枚1枚見もせずに、8万円のキャッシュバックを受けたと思い込んだのです。
 以上が事の経緯ですが、今回の件で、まず、私は差額の40,600円を全額返金しなければならないのでしょうか?次に、すぐに質屋に差額の40,600円を持って行かなければ、詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?

本当に1万円のクオカードが8枚だと思い込んでいたのであれば、少なくとも理論的には詐欺罪は成立しないと思いますが、民事上は不当利得の返還義務があり、基本的には持参債務になるので、あなたが返しに行く必要があります。

ただ、あなただけではなく店員も確認不足であったことは明らかですので、店までの交通費を負担してもらうか、自宅まで取りに来てもらうか、店側と交渉しても良いかもしれません。

なお、実務上は、たとえばあなたが1万円のクオカードが8枚だと思い込むのはあり得ないような状況であったと判断されれば、詐欺罪で警察が動く可能性もゼロではないと思いますので、話し合いで解決することを強くおすすめします。

ご回答ありがとうございます。
 先生のご説明を受けて、私も返金に応じるべきだと思いました。
 ただ、買い取りの時に、私の目の前で店員が「1万円のクオカード8枚ですね」と言って、1枚づつ確認していました。なので、お金を返しに行って、「これがあなたから買い取ったクオカードですよ」と言って見せられても、それが本当に私が渡したものかどうか信じがたいところがあります。クオカードの表面の図柄をすべて見て覚えていたわけでもないし、額面1万円のカードを1枚だけ見て覚えているのですが、図柄は何の特色もない一般的に流通しているもののようでした。
 質屋またはその質屋の店員が5枚だけ1,000円のカードにすり替えたのではないかとは考えられないでしょうか?