金銭トラブル 友人関係
自分は友人に300万円ほどお金を貸しています
その友人は株で必ず増やして返すと500万円にして返すと約束をしました。その言葉を信じて同意してお金を貸しました。また、一気にではなく貸せば貸すほど大きく増やして返す、いま順調だからと言い、その言葉を信じて貸しました。実際にはまったく増えておらず、その友人からは元金しか返せませんという返答がきました。自分は信じて貸したせいで手持ちにお金がなく、クレカや家賃の支払いも遅れてしまいました。
この場合、相手を訴えることは可能ですか?
500万円を渡してもらいたいのですが、弁護士さんに依頼したら可能ですか?
株の運用などで、500万にして返すと言う約束は、将来の不確実な条件に依拠するもので、
現実的な約束とはいえず、公序良俗に反する違法な約束と見られるでしょう。
追い貸しなどは、詐欺的な借り入れとも言えます。
実際に運用していなければ詐欺ですね。
したがって、あなたが請求できるのは、300万と慰謝料50万円くらいでしょうか。(私見)
実際に向こう側が株に運用してたとしたら、慰謝料は請求できないのでしょうか?
誇張した約束の違反があるので、請求していいでしょう。
あなたが請求できるのは元金300万円と慰謝料と思われます。しかし、相手方に請求すると、「そもそも300万円借りていない。」あるいは「300万円なら返せると言ったことはない。」と主張することが考えられます。そこで、借用証書や300万円を返済するという書面、書面がなければ録音記録等が必要になるでしょう。