インスタ下ネタ系が、、ら
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
相手の要求を断るのであれば、要求には応じられないことと、拡散等をした場合は警察等を含め法的に対応することを伝える形となるかと思われます。ただ、断った場合に送った動画が拡散されてしまうリスクについてはどうしても防ぎようがないため、そのリ...
ケースによってまちまちです。特に何も連絡がこないケースもあります。 ただあくまで削除のお願いをしてみるというだけで,削除を求める法的な権利があるわけではありませんので,対応されないケースも十分あり得るかと思われます。
当該副業の詳細はよくわかりませんが、誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在していません。トラブルの可能性がありますので、手を出さない方がよいと思います。
「ブラック企業」という指摘は名誉毀損になると判断した裁判例がありますね。企業側も気にしてないようなケースも多いですが、一線を超えれば対応されるでしょう。具体的にどこが一線(企業側としてお目溢ししておける範囲)なのかは会社の考えによって...
早ければ2ヶ月前後ほどで訴訟に至ることも可能なため、そのタイミングになるかと思われますが、ケースバイケースですので一概にはどの程度かはいえないかと思われます。
相談者様の名前が開示され得る状況で、相手方においても開示の手続きを進める予定であったのであれば、先手を打って謝罪したことは、良い選択だったように思います。
開示請求を経て相手方を特定することができれば、損害賠償請求などの対応が可能かもしれません。 もっとも、おっしゃるように異常者であれば、そのような真っ当な対応をしても効果がなかったり、より攻撃性を強める場合もあります。 無視しておくのも...
動画を削除していればひとまずは大丈夫でしょう。ただ、その侵害行為により金銭を儲けていたなどの事情があれば、その利益分が侵害された側の損害と判断され賠償義務が生じることもあり得ます。
相手がブロックをしていない場合であっても、何度も連絡を送り続けることはつきまとい行為に該当する可能性が高いでしょう。
警察がやるなら捜査関係照会やログの捜索差押えでしょう。被害届が出された場合の流れについてはご説明させていただいたとおりです。
個人を対象とするものである場合、10〜50万円程度で解決するケースが多いかと思われます。また、金銭を支払う際にはしっかりと合意書を作成しトラブルのしっかりと解決しておく方が良いでしょう。
肖像権侵害か写真の著作権侵害を主張できるように思います。 ①弁護士さんに依頼した場合 着手金や成功報酬等の見積もりはいくらか。 >>弁護士ごとによって異なりますので、直接ご依頼される弁護士にお尋ね下さい。 ②相手に請求できる 損害...
刑事事件になり警察の捜査を受ける可能性は必ずしも高くありません。特にいま何かできることもありませんので、気にしないでおいてください。また、念のため今後は同じようなトラブルに遭わないようにくれぐれも気をつけてください。
完全に私の自業自得ですが訴えられる可能性はありますでしょうか →相手方の意向次第なのでわかりませんが、一般論としてあり得るでしょう。 また訴えられる前に私に出来ることはありますでしょうか →既に謝罪されているようなので、特段ない...
名誉毀損となるか否かは「〇〇」の内容次第になります。 一度弁護士に相談されたほうがよろしいかと思われます。
現実問題としては、捜査が及ぶ可能性は極めて低いのではないでしょうか。あまり気にされなくて良いと思います。
この場合僕は捕まったりするのでしょうか? >>可能性は高くないように思います。 もっとも、わいせつや恐喝被害などのトラブルに遭う可能性があったり、そもそも社会的に妥当な行為ではないため、今後は同様の行為を行わないことをおすすめいたします。
相手が執拗に脅迫してきて、それをやめさせるために言い返したということなので、警察としても一方的に相談者様を加害者として扱うことはないのではないかと思います。 脅迫されたと相談したのであれば、警察としても、どうして脅迫されたのかと聞くで...
一般論としては、ショート動画の著作権は、元の動画の著作権者に帰属するでしょうし、元の動画の著作者の同意なくリミックスすること自体が、私的利用を超えれば違法でしょう。 もっとも、YOUTUBEの約款として、その点が変更されている規定があ...
URL等必要な情報が記録されたスクリーンショットがなく、投稿もすでに削除されているのであれば開示請求を行うことはできません。
被害届が受理される可能性は小さいかと思いますが、可能性はないとは言い切れません。 お困りの場合には弁護士に直接ご相談ください。
このようなケースの場合は名誉毀損や侮辱罪などは適用できないのでしょうか? →サークルに独自の名誉を観念できる場合を除けば、そのように思います。
そのように思います。
一般論として、「友人たちにお金を渡して色々情報を教えてもらってる」との記事は、特定の誰かに宛てていることがスレッド名などにより明らかとなっていないのであれば、あまりに抽象的な内容であり、誰が誰に何をしたのか分かりませんから、この記事を...
お気持ちお察し申し上げます。 チケット代・ライブ会場までの交通費の返金請求をすることも考えられますが、仮に弁護士に依頼してということであれば、費用倒れになる可能性もございます。 警察に相談してみるのも一つの手かと思いますので、ご相談に...
ケースバイケースになりますが、特定性が認められれば、削除やプライバシー権の侵害として認められる可能性はあるでしょう。
開示請求については、裁判所が開示の必要があると判断をした場合には、開示に同意しない旨の意見を出していても開示されます。 民事の場合は、開示請求により特定をした後、損害賠償として慰謝料請求がされる可能性があるでしょう。 弁護士につい...
大変申し訳ございませんが、弁護士会照会を調査や単に知りたいというのみの目的で利用することはできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様のお立場としては、相手方との間の契約(法律上は、業務委託のようなものになるでしょう)は適法に解除されていることを主張して、迷惑料等の支払義務は一切ないと認識している旨、請求...
いわゆるリベンジポルノであれば 公表した罪がありますが 閲覧・所持の罪はありません。 公表罪の立証のために、 ダウンロードした人が捜索されたことがあります