流出した動画を購入、その後削除

SNSで流出したハメ撮りを購入してしまった経験があります。その後、反省しその動画は削除しました。この場合は罪に問われることはあるのでしょうか。

いわゆるリベンジポルノであれば
公表した罪がありますが
閲覧・所持の罪はありません。

公表罪の立証のために、
ダウンロードした人が捜索されたことがあります

返信ありがとうございます。
リベンジポルノでない場合は公表した罪に問われることはありますか。
また捜査はこちらにも及ぶ可能性はありますか。

度々の質問で申し訳ございません。
ダウンロードした人というのは購入した動画のファイルをダウンロードし、閲覧した人という認識でよろしいでしょうか