出会い系での口淫被害についての相談及び被害届提出について
お辛い状況かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 他の先生が既にご回答しているように、刑事事件の場合には、弁護士が代理人となって告訴状等を作成することはできますが、実際に警察や検察にお話をするのはご本人となります。 ただし、...
お辛い状況かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 他の先生が既にご回答しているように、刑事事件の場合には、弁護士が代理人となって告訴状等を作成することはできますが、実際に警察や検察にお話をするのはご本人となります。 ただし、...
①逮捕されるのは、逮捕の必要性があり(逃亡の恐れがあったり、罪証隠滅のおそれがある)かつ罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある場合に裁判官の判断により逮捕状が発布され実施されます。したがって、必ずしも逮捕されるかは不明です。 ②客観...
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
公表の判断主体が捜査機関側のため、可能性自体は否定できませんが、マスコミへの公表は事件の重大性、公表の社会的意義等も踏まえて行われているようであり、マスコミ関係者という一事情のみをもって即公表されるというわけではないように思われます(...
18歳以上であれば問題ないでしょう。 18歳未満の場合は、発信者情報開示(お金と手間がかかる)よりは、警察に相談されて、捜査により特定されることが多いと思います。
その場で、その方と会釈での謝罪をしましたが、後日警察に呼び出されることなどはあるのでしょうか? →可能性としてはゼロとまでは言えませんが、その場で謝罪して解決されたのでしたら呼び出しを受ける可能性は低いでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は...
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
ご質問の内容だけを拝見すれば該当しないと思われますが、この場合、女性の側の供述とそれに沿うline等の履歴を都合よく切り抜いて、不同意性交の罪で捜査がされるということは現実にいくつも例があります。 供述のみで逮捕ということは考えづら...
弁護士が回答するのに必要な事項が書かれていないので、 一般論としての回答しかできませんが 「未成年」というのが16~18歳だとすると、 児童買春罪 児童と知らない場合は処罰されない 青少年条例違反(淫行) 過失で知らない場...
触れた程度の問題ではなく、その場で犯罪行為の内容確認と被疑者の特定が出来ない場合、後日逮捕が現実に出来る可能性は極めて低いです。
わざと触ったわけでもなく、当時から時間も経っているのであれば心配される必要はないかと思われます。刑事事件となる可能性は低いでしょう。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに迷惑防止条例違反の行為とはいえないように思います。また、わいせつ事案は複数担当しましたが、アダルトビデオの観覧履歴が証拠とされている事案は、接したことがありません。
・犯人の刑期はどのくらいになるか → 不同意わいせつ罪(刑法176条)の法定刑は、六月以上十年以下の懲役とされています。前科や余罪の有無等によっても異なってきますが、起訴された場合、概ね上記の法定刑の範囲で刑が言い渡されます(なお...
精神的にも肉体的にもお辛い状況かと思います。 今回、状況からすると、30万円という金額は現実的なラインだと思われます。 また、現状、相手方も、あくまで話し合いの中での解決として提示されている金額だと思いますので、今後の展開の中では、...
弁護人から聞くよりも、検察庁に確認する等し、どのような罪名で捜査しているか、今後の起訴の見込み等を把握した上で対応するのが望ましいように思います。 示談額は事案の詳細、起訴見込みの程度、被疑者側の資力等によって異なります(被疑者側に...
どのくらいということを聞いても回答できる弁護士はいないと思われます。 報道機関の情報源次第ですので、報道機関側が把握している情報が旧姓であれば、 旧姓で報道される可能性があります。
調停にするか、一度、弁護士から通知を出してもらうかすると、争点が はっきりしてくるでしょう。 当初不同意性交の認識であったが、その撤回が認められるかどうかですね。
性行為後付き合ってもいいと思う相手なら、不真面目な意図で同意させ、性行為を したわけではないでしょう。 条例に抵触しないというのが、僕の考えです。
犯罪になりません。刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とあるとおりで、今回のケースに当てはまる「特別の規定」はありません。
故意に行ったわけでなければ刑事事件となる可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
金額が重要なのではなく、 請求方法・態様が問題となります。 ●●にばらす、公表すると言った形での交渉は避けるべきでしょう。
同意があったと推認されそうですね。 理由は、行為直後に警察に届けていない事、および、その後、2度目の性交に応じているからですね。
①現在逮捕されているので、起訴か不起訴かの判断をされているのだと思いますが、弁護士さんから見て何パーセントの確率で起訴されますでしょうか。 → ご投稿内容限りの情報では、判断するのに必要な情報が足りておらず、警察や検察に確認する等...
郵便物が送達される場所を探さないと、先に進めないですよ。 これで終わります。
上述しましたが、民事上の請求の立証責任は全て請求する側(相談者さん)にあります。 不法行為を証明するための事実を収集する観点で、相手方との面談を活用できれば良いのではないでしょうか。 詳細は最寄りの法律事務所にご相談されることをお勧め...
弁護士を雇っているというのでそちらの弁護士と話させて欲しいと言っても守法義務で無理だと言われてしまいました >>少なくともこの部分は相当不審です。通常は弁護士が代理人として対応します。 脅迫や恐喝の被害を受けようとされているようにも...
娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...
警察の対応が悪いようであれば、被害届の提出や刑事告訴という形で手続きを取る方が良いでしょう。 警察に状況を確認された上で上記対応をされると良いです。お一人で行かれるのが不安であれば弁護士に同行を頼んでも良いでしょう。