未成年男子と成人女性の性行為における法的責任及び未成年男子のモラハラ行為による精神的苦痛について。
未成年男子と成人済み女性(二歳差)が同意の上性行為した場合どんな罪になりますでしょうか。
性行為後付き合っても遅いですよね?
また未成年男子がモラハラや一方的な性行為を行い成人済み女性が精神的苦痛を感じて男性恐怖症になった場合未成年男子も罪になりますか?
同意があるので、淫行、すなわちみだらな性行為とはいえないので、淫行
条例には抵触しないでしょう。
後段も、罪にはならないでしょう。
不同意性交とまではいえず、モラハラや性行為が、男性恐怖症を招いたと
しても、法的な相当因果関係は認めがたいでしょうね。(私見)
同意があっても真剣な交際をしていない未成年と性交すると青少年保護育成条例に反しますよね?
性行為後付き合ってもいいと思う相手なら、不真面目な意図で同意させ、性行為を
したわけではないでしょう。
条例に抵触しないというのが、僕の考えです。