刑事事件の時効について

ここ最近変わった時効について質問なんですけどたとえばですが不同意わいせつ罪に変更より前の2016年の15歳の時に強制わいせつにあたることをあった場合はその場合は時効が変更後の法律の期間にに延長される形になるのかそのまま罪名としては旧罪名のまま残りの時効まで続くのか教えてください。

強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は7年ですから、2024年6月時点では公訴時効にかかっています。