故意的ではない痴漢紛いなことは犯罪になるのか、刑事事件の可能性ではなくて犯罪に該当するか聞きたいです
約3年前、中学受験専用の塾でテストを受けていたところ、あらかたテストの問題を解きおえたのでリラックスをするために左ひじを伸ばして元に戻そうとしたときに女性の試験監督の太ももらへんを中指らへんが当たってしまいました。その人には申し訳ないと思い、軽くて会釈をしました。これは決して故意的にはやってはいません。これは犯罪なのか知りたいです。
犯罪になりません。刑法38条1項に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」とあるとおりで、今回のケースに当てはまる「特別の規定」はありません。
昔の事過ぎて記憶が曖昧なせいか、少し邪な気持ちが少しあったかもしれないと思えてきました。この場合はどうなりますか?
自分はもうこのような事はその日以来していません。
少しが一回多かったですね、すみません。
「邪な気持ち」の内容がどのようなものであり、実務的には、どのように供述するかによると思われます。観念的に犯罪の成否を考えるのは実務家の仕事ではなくなってしまいます。(強いて挙げれば刑法学者あたりの仕事の可能性があります。)
これから改心して生きていけば償いになりますか?
そのように考えることもできるでしょう。(法律の扱わない概念ではあります。)