性被害で脅しがあったことを証明する方法と精神的苦痛を生じていることについての相談

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性被害の相談です。 19歳女です。 32歳の知人男性に私が拒否を示していた中で胸を触られてしまい、胸を触られた状態でその先の同意も求められました。 自室に隠していたものがあったのですが、『隠してるもの見せるか触られるかどっちがいい?』との発言もあり、見せたくなかったので、パニックになって同意してしまいました。 知人男性はその後『手を出してごめんなさい、2人きりでつい我慢出来なかった』とLINEで謝罪されていたのですが、その後音信不通にもなっています。 警察にも相談しましたが、脅しの証拠がないと動けないと言います。 脅しがあったことを証明するにはどうすればいいのでしょうか。 また、不適当な形で身体の関係を持った直後に音信不通になるのは悪質だと判断されますか? 信頼していた方に強引に身体の関係を求められたことでフラッシュバックが酷く、仕事にも行けない状態になっています。 現在も精神的に苦しいのに、警察も動いてくれない、相手が『同意があった』と自身の非を認めない可能性から、本当はせめて民事で慰謝料請求がしたいのに、躊躇してしまいます。 どうすればいいのでしょうか。

さかな さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 脅し、すなわち脅迫とは、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為と定義されています。 これを「害悪の告知」といいます。 この様な事実行為があったことを証明できるような客観証拠として、防犯カメラ映像、スマホ撮影の動画、録音機の録音、第三者の目撃等が一般的に考えられます。 音信不通に関しては、男女間交際の事ですから判断が難しいですが、問題行為の後に一切の接触を断ってきたのであれば、相談者さんにとって一情状として有利な証拠になり得る可能性はあります。 民事上の損害賠償請求の提起が該当すると思われます。 ただ、この場合も相手方に不法行為(故意・過失に基づく違法行為)があったことを立証するのは、相談者さんの側になります。 法的措置を検討する場合、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。
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  • さかな
    さかなさん
    ご回答ありがとうございます。 再度ご質問させていただきたいのですが、拒否を示していた中でいきなり胸を触ることは暴行や脅迫的な行為にはなり得たりするのでしょうか。 また、音信不通に関しては、相手からはわいせつ行為があった直後に連絡先を消されており、話を聞いたところ、『仕事でトラブルがあって連絡できない』と言われていました。 ただ、このようなトラブルが生じているにも関わらず、本当は私とは関係を切りたかったことが後々分かっています。 私に嘘の理由をついて逃げようとされていたような感じだったのだと思うのですが、このような音信不信でも民事上で私の有利に傾く可能性はあるのでしょうか。
  • 暴行は「他人の身体に向けた有形力の行使」と定義されています。 また、わいせつ行為とは「性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」を言います。 私見ですが、「拒否を示していた中でいきなり胸を触る」行為は、明確な拒否が相手方に示され、相手方がそれを認知している前提条件で、暴行やわいせつ行為に当たる可能性があります。 音信不通が有利な情況証拠となる可能性があると申し上げたのは、相手方が不法行為を行ったことを核心的に自覚している(のではないか)ということを類推させる観点から申し上げました。 音信不通にそれ(不法行為)以外の理由があれば、特段、有利にも不利にも働かないと思われます。
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  • さかな
    さかなさん
    勉強になります。ありがとうございます。 何度も申し訳ございません。 お相手の方ととあることから今回の件で話し合いが出来そうなのですが、民事上でこちら側に有利にするために、何か相手に対して聞いておいた方がいいことなどはあるのでしょうか。 参考までによろしければお聞きしたいです。
  • 上述しましたが、民事上の請求の立証責任は全て請求する側(相談者さん)にあります。 不法行為を証明するための事実を収集する観点で、相手方との面談を活用できれば良いのではないでしょうか。 詳細は最寄りの法律事務所にご相談されることをお勧めします。
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  • さかな
    さかなさん
    ありがとうございました。

この投稿は、2024年5月8日時点の情報です。
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