チケット詐欺による和解金の不履行について
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できる...
相手が拒否をした場合、裁判を起こし返還を求めていくこととなります。
銀行に対して組み戻しの依頼をかけ相手が同意の上で対応してくれれば戻ってきます。同意が得られない場合は、ご振込先を相手に不当利得の返還請求等を行い、金銭の返還を求めることとなるでしょう。
こんにちは。 結論からいうと、どんな法的措置もそれだけで自動的に回収できないリスクは付きまといます。 法的手続を採るなら、貸付金額から考えて支払督促や少額訴訟が妥当だと思いますが、仮にこれが功を奏して債務名義を取得できたとしても、相...
民事訴訟法第158条は「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさ...
きっちり回収しつつこれまでの精神的苦痛、詐欺など慰謝料のようなものは貰える方法はありますでしょうか? >>一般論として慰謝料の請求が認められるケースではありません。 貸していたお金については借用書など証拠が揃っている場合は裁判を進める...
多くの弁護士が依拠している旧報酬基準に基づけば、300万円以下の取り扱いの場合、着手金として請求金額の8%、成功報酬として得られた金額の16%が目安になってくるかと思います。 請求金額が180万円+慰謝料100万円で仮定すると、着手金...
すでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。 なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)は...
返済意思がないという事情がどの程度確実なことなのかなどにもよりますが、弁護士が介入して交渉しても難しそうな場合は、支払督促など裁判所の利用を視野に入れながら、和解による解決や強制執行による回収を目指すことになると考えられます。
>これらは、どのジャンルの問題になりますか? モラハラを原因とした損害賠償の請求ということであれば、ジャンルとしてはモラハラかと思います。
>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。 和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。...
別の弁護士に相談したとしても、以前相談した弁護士の先生と近い内容の回答にはなるかもしれませんが、弁護士費用などは事務所によっても違いますので、いくつかの事務所に相談してみてもいいかもしれません。無料相談に対応している事務所などもありま...
>お金が無くても弁護士に動いてもらうことはできますか? 「法テラス」のご利用を検討されてください。 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/
当事者間で違約金の支払いに関する合意がなされており、その後実際に違反があったということであれば、利用すること自体は可能です。
【質問】個人間の借金トラブルです。私がお金を貸した人が借りてないと言って返してくれません。栃木地方裁判所で裁判中ですが相手方には弁護士がいて貸した証拠を提出しろと言われてます。当方には借用書と相手方の身分証のコピーがあります。当方も弁...
督促異議をだされ通常訴訟となっていると思われます。 証拠がほとんどないというのがどの程度なのか、追加の収集や立証の工夫ができるのかを検討することになります。 判決が出てしまって確定すれば、再度請求ということはできなくなってしまいま...
まず、あなたが郵便局へ郵便物の転送を依頼している(転居届)場合は、裁判所の特別送達郵便も転送されるのが通例です。 あなたが転居する際に転送依頼をしておらず、旧住所には既に他人が住んでいる(あるいは空き家である)場合には、配達ができない...
遅延損害金は最後の請求ではなく、最初の返金要求の翌日から発生で良いです。貸金返還請求訴訟において請求に要した費用の請求は要は難しい上に採算の問題もあり弁護士でも請求しません。つまり、単純に貸金の「残元金」と「遅延損害金」その2本立てで...
回答にはなりませんが、 楽天に対し、書面で「お尋ね」をしてみることでしょう。 なぜ、遅れたのか、 遅れたことについて、貴行に過失はないのか、など質問して 回答を求めてみるといいでしょう。
修理か新品を買うように正直に伝えるか、逆に少し上くらいのものを購入してプレゼントするかでしょう。 誠実に言えば、大きな問題になることは少ないと思います。
方針はいいと思いますが、訴訟を起こされてるので、反訴提起になりますね。 出来事の変化をわかりやすく説明するために、出来事表を作ることになります。 弁護士を探すことからですね。
利息も請求できると考えます。
時間がかかるでしょうが、探す必要がありますね。 通話料も、あなたの負担なら、いったん解約したほうがいいでしょう。
労災ではないので、不法行為として、あなたは、飼い主に対して、 治療費、慰謝料等の損害賠償請求ができるでしょう。 あなたの過失割合は、相談に行かれた弁護士に尋ねるといいでしょう。
今後、どう対応すべきか?本件で情報開示請求や少額訴訟を起こされる可能性はあるか? →少なくとも、ご相談内容のみでは発注者側からの10万円以上の請求が想定しずらいところですので、少額訴訟など起こされる可能性は低いとは思われます。 仮に少...
前提事実を含めて確認をすべき事案です。 ①そもそも給付対象なのか 例えば第三者の検査を受けているのか否か ②申請期限との関係 ホームページを見る限り、7月が期限となっていますが期限内に申請をしたのか ③代理受領していないか ...
そのため、少額訴訟を起こそうと考えていますが、どうしても許せなく貸したお金以上に賃金請求することは可能か、また詐欺罪などで訴えることは可能でしょうか? →仮に詐欺であったとしても民事上は貸金と遅延損害金(年3%)程度しか請求できません...
努力して仮差し押さえの決定を得ても、破産宣告が出ると、仮差し押さえの効力 は失効しますね。 判決を得たら、破産宣告前に、預金を差し押さえることになりますね。
>飲み会のキャンセル料を音信不通の参加者に請求可能か? 実際に飲食店に対してキャンセル料が生じたのでしょうか?
>ラインでの約束でも法的効力を持つってネットで見かけたんですけど難しいんですね。。 ネットの情報も玉石混交ですので何ともコメントが難しいのですが、LINE上の約束が返還合意等の存在を十分に具体的に推認させるであれば、証拠として有用で...