掲示板の書き込みの期限
発信者情報開示請求が可能な投稿であるという前提で回答しますが、匿名掲示板の投稿である場合は投稿から3~6か月で経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)側のアクセスログが消えてしまいますので、仮に掲示板管理者への開示請求にかかる時間...
発信者情報開示請求が可能な投稿であるという前提で回答しますが、匿名掲示板の投稿である場合は投稿から3~6か月で経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)側のアクセスログが消えてしまいますので、仮に掲示板管理者への開示請求にかかる時間...
「和解金を払わなければ、ダークウェブやSNSにて個人情報をばら撒く。や、誹謗中傷を行ってきた数万人に対し、示談金目当てで開示請求を行う事を公の場であるSNSで呟いていたら」、開示の正当理由がない(プロバイダ責任制限法5条1項2号)こと...
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
それらの単語だけでは名誉権の侵害にも、名誉感情の侵害にも当たる可能性は低いかと思われます。そのため、誹謗中傷には当たらないでしょう。
発信者情報開示請求が認められるかどうかなどの具体的な見通しは、実際の投稿内容を確認した上でなければ正確な判断ができませんので、直接弁護士へご相談いただいた方がよいと思います。 なお、開示請求者が「他人の情報を晒したり、元彼の本名を呟い...
私の名前を伏せて個人情報の削除依頼を行う事は可能なのでしょうか。 →匿名での削除依頼ではまともな対応が期待できませんし、仮に裁判手続きを利用する場合は、匿名での手続き利用は困難です。 ご自身で連絡などできないのでしたら、弁護士に依頼し...
警察にバレれば有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります 第一七五条(わいせつ物頒布等) 2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
恐喝未遂ですね。 相手にせずブロックして置けばいいでしょう。 ロマンス詐欺のひとつと思いますね。 出会い系で増えてますね。
ご相談の投稿内容では名誉権や名誉感情の侵害となる可能性は低いかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いでしょう。 また、脅迫罪についても成立し刑事事件となる可能性は低いように思われます。 もし意見照会書が届いたような場合...
ご質問の件は、法律論よりも、そもそも不正アクセスをたどって『犯人』を特定できるのかという技術的な問題が一番大きいところかと思います。 すると、「まずは技術的に追えるのか次第」となるので、掲示板上で犯人を特定等できるのかを確定的にご案内...
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
ご相談の件について、実際に双方がどのような投稿・やり取りがあったのかを実際に確認しませんと、違法性等含めて個別具体的な判断はできません。 内容を確認して、プライバシー権や名誉権の侵害等あれば何か動ける可能性もありますので、 お近くの...
保険証は本人確認書類として用いられることがありますが、 顔写真付きではないので、補完書類を求められることが一般的です。 とはいえ、杜撰なところもあるようですから、 ご不安であれば、信用情報機関で「本人申告」などの手続きを検討されると...
ゴミ会社という書き込みについてはそれだけでは具体的な事実を指摘するものではないとして名誉権の侵害として評価されない可能性があるかと思われます。 他方で、文脈の流れから、具体的な事実を示すものと評価される場合は名誉権の侵害となる可能性...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
名誉棄損や侮辱言動があれば、慰謝料請求できますね。 言動を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
ご質問にお書きの表現であれば名誉感情侵害とまではいえず発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われますが、文脈や投稿の流れ、お書きになっていない投稿内容なども含めて判断する必要がありますので、面談相談で個別に判断してもら...
開示請求を逃れる方法はありません。相手が開示請求をした場合は裁判所によって当該投稿が権利侵害があると認められれば開示がなされます。 その場合ご自身に慰謝料請求等がされることとなるかと思われますので、金額面での交渉や和解の交渉を行うこ...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
それは失礼いたしました。 結論としては同じです。場合によっては、これ以上連絡が来るようであれば弁護士に相談すると伝えて、それ以降は無視するのも一案だとは思います。
適当に言ったユーザーネームが存在した場合、相手に迷惑がかかり、訴えられるまたは住所を特定されることはあるのでしょうか? また、次のアカウントでフォローするというのが嘘だとバレたら訴えられることはあるのでしょうか? →いずれのご不安も、...
発信者情報開示請求はされないでしょう。単なる脅しかと思われます。また、ご自身に法的な責任があるという話でもないため、対応せず無視する形で良いでしょう。
相手は、もう私の身分証は消したと言っています。これって訴えたら罪になりますか? もしくは、開示請求したらどうにかなるものなのですか? →任意に身分証を提示することは犯罪ではありませんので、訴えても罪にはなりません。 また、開示請求には...
あなたに対する具体的な権利侵害行為(投稿)がなければ、発信者情報開示請求は認められません。プロバイダ責任制限法5条1項は「自己の権利を侵害されたとする者は(中略)開示を請求することができる」と規定しているためです。
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
ハードルは高いかと思われます。七夕のイベントの際に浴衣を着てきたキャストがご自身だけということが証明できれば、名誉感情の侵害として認められる可能性はありますが、特定性に欠け、開示が認められない可能性も十分あり得るでしょう。
撮影行為が盗撮法に違反する盗撮行為に該当する可能性があるため、一度警察にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 もしネットにアップされた場合には、動画の内容にもよりますが、プライバシー権を侵害するものとして削除請求が認められる可能性...
つきまといであるとして、警察側に相談される可能性はあるでしょう。 偶発的と言っていますが、 ・近くに行くとわざわざ伝えている (返信がないことからもそのような間柄ではない) ・近隣の飲食店で働いていること、SNS等で触れてい...