SNSで「開示請求する」と言われました。通る可能性はどれくらいあると考えられますか?

「開示請求する」と言われました。詳細は以下です。通る可能性はどれくらいあると考えられますか?
登場人物は、
・私
・私の知人A
・「開示請求するぞ」と言っている相手方のB。有名ではないですが、ネット上で顔出しして活動している方です。
の3人です。私とAはオンライン上での知り合いです。Bとは、私もAも繋がりはありませんでした。

以下、公開されたオンラインSNS上でのやりとりです。

知人A「Bさんって、◯◯◯(某美人芸能人)の顔を100発殴ったような顔してるよね」

私(上記に対する返信として)「同じ事を思った人がいるとは。私はこの人の写真が入ったフォルダ名を「偏差値とルックスを交換した◯◯◯(某美人芸能人)」って保存してるよ」

そして、上記やりとりを見た(いわゆるエゴサーチ)Bから、Aと私双方に対する開示請求するぞというリプライが届いた・・・という経緯です。

*以上発言について補足です。
知人A
→(Bさんと◯◯◯(某美人芸能人)の顔は似ているが、Bさんの方が見た目が悪いので、このような表現をとった)

私(上記に対する返信として)
→(◯◯◯(某美人芸能人)に比べ、Bさんはルックスは劣るかもしれないが、出身大学の偏差値が高いので、「偏差値とルックスを交換した◯◯◯(芸能人の名前)」と表現した)

以上です。
私、そしてAに対する開示請求が通る可能性についてご教示お願いいたします。

いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
やはり通るとすれば、民事で、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求なのですね。

もしよろしければ追加でお伺いしたいのですが、可能性に関しまして、「ゼロとは断言できない」と言う程度には低いものである、と考えることができ、あまり心配しすぎることもないと捉えてもよろしいでしょうか。

今回の回答では、「ゼロと断言できない」とは「可能性が低い」ことを必ずしも意味していません。むしろ有名人でない一般市民であれば、その容姿を口汚く罵る表現は名誉感情侵害の可能性が高くなりますし、刑法の侮辱罪が適用される場面も出てくるでしょう。ただ、お書きの事情では、対象者の属性その他の背景事情(著名人なのか、公的な立場の人なのかなど)が分からないため、上記のような表現をしています。

前述ご回答の旨、理解いたしました。ご回答ありがとうございます。
相手方のBに関して少し補足致します。
有名人と一般市民の中間といったところです。同人アダルトビデオに出演されている方で、一般市民よりかは顔が知れていると思われます。他方で、有名人と呼称できるほどの認知度はないと思われます。本名も経歴も非公開です。
余談ですが、自分は閲覧したことはありませんが、どうやら法的に(刑法175条的に)かなり怪しいアダルトビデオにばかり出演されている方のようです。
ですので、公的な立場な人ではなく、著名人とも言い難いが、ネット上で顔はそれなりに知っている人はいる、というような方となります。くわえて、上記刑法に触れるビデオに多く出演している方ですので、実際に開示請求といった法的措置の実行に至ることは、なかなか躊躇されるのではないかなぁとも考えていました。

私としましては、この程度(偏差値とルックスを交換した...)で「口汚く罵る表現」と評されるほどだとは思ってもいませんでした。今回は実際に開示請求がされることはないかもしれません。しかし、そのような見方もあることを加味し、今後は気をつけたいと思います。