金銭トラブル 営業妨害
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
相手の住所、本名がわかれば、慰謝料請求できますよ。 発信者を特定するにはどうしたらよいか、学習されるといいでしょう。
製品によって規制があったりするので弁護士に法令調査を依頼した方がよいでしょうね。 ECサイトやアマゾンの規約も確認してみましょう。
慰謝料に関しては投稿内容や被害の程度にもよりますが、30〜50万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。 複数人の場合の費用感については事務所それぞれです。 ご依頼をご検討されるのであれば、ご相談された事務所に確認されると良...
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
そうであれば、会社への報告と警察への相談を並行して行われることをお勧めします。
刑事罰である侮辱罪の成立については、名誉棄損罪と同じく当該侮辱行為が特定の人物を指すものであること(いわゆる同定可能性)が必要とされていますが、民事の不法行為請求における名誉感情侵害の場面では、該当の投稿について対象者が自己に関する表...
4ねという発言は名誉感情の侵害となり得るため、開示請求の対象となるかと思われます。 ただ、費用的には100万円前後が弁護士費用としてかかることも多く、また、ログの保存期間の関係上権利侵害が認められても開示がされないというケースもある...
雑誌に寄稿することが増えてきました。掲載後の(出版社によって加工された)図の著作権は出版社にあると思いますが、著者(私)が出版社へ提出した図の著作権は著者にありますか?それとも出版社にありますか? →図について著作権が認められる前提で...
どのようなサイトなのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、手数料を控除されたという理由だけで非弁提携になるわけではありません。
>そこで、弁護士がこのようなポータルサイトによって、手数料を控除された相談料を受け取った場合、非弁提携になると思うのですがいかがでしょうか。 具体的なサイト名を記載しない方が回答を得られやすいかと思います。
具体的な情報が必要となりますので、 個別のご相談をご検討ください。 合意が成立しているかどうかの法的な判断だけでなく、契約内容に問題がないか、相手方への交渉材料になるものがないかなどを検討する必要があります。
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
いずれまとめて請求が来るでしょうから、きちんと解約をしておいたほうが いいでしょう。 解約方法については、消費者センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...
DMでのやり取りは開示請求の対象とならないため、送信者の開示、特定は残念ながら難しいかと思われます。
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 創作態様から共同著作となるのであって、わざわざ共同著作と偽装する意図が正直わかりません。著作者からは無効主...
削除請求自体はYoutube側に対して申し立てを行うこととなるでしょう。
あなたが使用する教材を、相手にも購入してもらい同一教材を使用するなら、著作権 法に触れることはないでしょう。
ご回答します。 実際の制作物がどの程度モチーフとした作品と類似しているかにより、問題状況が変わってきます。 一般的な用語の意味として、パロディやデフォルメの程度の類似性ですと、著作権侵害の可能性は生じるでしょう。 また、許諾なく...
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、事情説明をするなど弁護士を経由して運営側と交渉をし、没収された利益の回収を試みる価値はあると思います。 出品サイトの利用規約の内容にもよりますが、没収された利益の回収の見込みを確認するために...
発信者情報開示と混同なさっているような印象を受けます。 権利行使のために必要であれば、回答がなされると考えられます。 相手方に知られたくないということであれば、匿名の状態で代理人をたてるなどして交渉することも選択肢にはなろうかと思...
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
販売手法が業務提供誘引販売にあたる場合は、クーリングオフ期間は8日ではなく、20日です。 取消事由がある場合、電子商品だから、返金しなくてよいということにもなりません。 くわえて、クーリングオフ期間を定めるということは、特定商取引...
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされるこ...
わいせつ物頒布等罪等に問われますでしょうか? →写真や動画の内容次第です。 また、女性と偽って写真や動画を販売したという詐欺罪などには問われるのでしょうか? →偽ったことが明らかになれば、可能性はあります。
名誉棄損は親告罪ですね。 告訴が必要ですね。 終わります。