マッチングアプリ内での悪意ある詐欺での一件
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性と交際していたとしても(そもそも、交際しているとはいえないでしょうが)、ご記載の内容からは、 ご質問者様の行為が、不法行為に当たることはないと思われますので、 法的な観点からは、慰謝料の支...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
原告側が損害賠償金で有利な結果になるには本人訴訟するか、示談交渉でなんとか有利になるようにするか、よほど悪質な名誉感情侵害でないと有利な結果にはならないと思うのですがどうでしょうか? おっしゃる通りです。 それどころか100万くらい...
アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
返済はせずに手続きを進めてもいいですよ。 貸借とは別の問題ですから。 おわります。
アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...
どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。
これは誹謗中傷にあたり開示請求や損害賠償請求などされるのでしょうか? →誹謗中傷(名誉権侵害、名誉感情侵害等)に該当するかどうかは、投稿記事を直接拝見しないと判然としませんが、差別用語を使っているということなら、該当する可能性があるで...
ここ数ヶ月の書き込みですが 開示請求されて慰謝料請求されたり私の個人情報がばれたりしますか? →内容について、不特定又は多数の閲覧者において「知人」のことであると認識できるものであるなら、被害者が開示請求をすれば、相談者様が特定された...
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
この場合警察に被害届をだしたら相手を逮捕できるのでしょうか? >>通常は警察が捜査をする事案ではありませんが、稀に捜査をしてくれる場合もございます。お近くの警察署に直接ご相談されてみてください。
お困りのことと思いますが、「エンジンのかかりの悪さがあること」と「乗っている途中にエンジンがとまる」ことは質的に違いがあるものと思われます。 取引上の社会通念に照らして、通常は、走行中にエンストするようなことはないという性質を黙示に...
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
投稿自体がかなり昔のものとなるため、今からアカウントの特定等については、ログの保存期間の関係から難しいかと思われます。
具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...
その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり...
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
2年前のコメントですと、開示を行うことは難しいでしょう。ログの保存期間から考えても、ログが残っておらず辿ることができない可能性が高いかと思われます。 意見照会に関しては、ログの保存を行った上で訴訟までに時間がかかるケースもあり、一概...
相手方が開示請求を進めた場合は、インターネット回線の契約者宛に意見照会書という手紙が届きます。 万が一手紙が届いた場合は速やかに発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 また、相手方とはこれ以上関わらず、イン...
ここで具体的な記載方法まで指導しません。 警察云々は記載してもいいですよ。 おわります。
民事上でも、刑事上でも、ご相談内容の発言が違法行為として責任追及される可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
相手を殺害すると言っているわけではないので、イコールではないですよ。
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
「相手はパチンコ屋の駐車場で電話をしていたみたい」ということで、「みたい」であって確定ではないのであれば、公然の場であるかは判然としないでしょうから、侮辱となり得ない可能性があるでしょう。公然の場で言ったのであれば、「ばばあ」や、「で...