マッチングアプリ内での悪意ある詐欺での一件

警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。

スクショをしてしまった

この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。

名誉感情侵害での損害賠償請求について

原告側が損害賠償金で有利な結果になるには本人訴訟するか、示談交渉でなんとか有利になるようにするか、よほど悪質な名誉感情侵害でないと有利な結果にはならないと思うのですがどうでしょうか? おっしゃる通りです。 それどころか100万くらい...

SNS上での喧嘩に関する法的質問について

アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...

名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?

具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。

アプリでの誹謗中傷への対応、裁判

アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...

口コミの名誉毀損の程度

どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。

匿名掲示板での書き込みについて

これは誹謗中傷にあたり開示請求や損害賠償請求などされるのでしょうか? →誹謗中傷(名誉権侵害、名誉感情侵害等)に該当するかどうかは、投稿記事を直接拝見しないと判然としませんが、差別用語を使っているということなら、該当する可能性があるで...

爆サイの書き込みについて

ここ数ヶ月の書き込みですが 開示請求されて慰謝料請求されたり私の個人情報がばれたりしますか? →内容について、不特定又は多数の閲覧者において「知人」のことであると認識できるものであるなら、被害者が開示請求をすれば、相談者様が特定された...

インスタグラムの開示請求について

私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...

Tinderでの写真悪用問題について

投稿自体がかなり昔のものとなるため、今からアカウントの特定等については、ログの保存期間の関係から難しいかと思われます。

名誉毀損、プライバシーの侵害

具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...

Twitterの誹謗中傷の件で民事訴訟すると言われました

その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり...

Youtubeコメントでの脅迫

脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...

早めに回答をお願い致します!!

具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。

SNSコメント訴訟の対応期間についての相談

2年前のコメントですと、開示を行うことは難しいでしょう。ログの保存期間から考えても、ログが残っておらず辿ることができない可能性が高いかと思われます。 意見照会に関しては、ログの保存を行った上で訴訟までに時間がかかるケースもあり、一概...

ある方から裁判をすると脅迫を受けております

規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。

開示請求されないか不安です。

お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。

侮辱罪や名誉毀損が成立するか

「相手はパチンコ屋の駐車場で電話をしていたみたい」ということで、「みたい」であって確定ではないのであれば、公然の場であるかは判然としないでしょうから、侮辱となり得ない可能性があるでしょう。公然の場で言ったのであれば、「ばばあ」や、「で...